○日野市特別支援教育専門委員会設置要綱
平成19年5月18日
制定
(設置)
第1条 日野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒の望ましい教育的対応について専門的な検討を行うため、日野市特別支援教育専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 専門委員会は、学校からの申し出に基づいて、学習や生活などに困難さを示す児童・生徒について、LD、ADHD、高機能自閉症等か否かの判断と、対象となる児童・生徒への望ましい教育的対応について検討し、専門的な意見の提示や助言を行う。
(組織)
第3条 専門委員会は、次に掲げる者で組織し、教育長が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 臨床心理士
(3) 校長
(4) 特別支援学級の担任教諭
(5) 通常学級の担任教諭
(6) 養護教諭
(7) 教育委員会指導主事
(8) 委員会事務局の職員
(9) その他委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日からその属する年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 専門委員会に委員長及び副委員長をおく。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から選出する。
3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、その職務を代行する。
(会議・謝礼)
第6条 専門委員会は、委員長が招集する。
2 医師及び臨床心理士が会議に出席した時は、謝礼を支払うものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(定足数)
第7条 専門委員会全体会を開催する場合は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。その他の会議については必要に応じて委員を招集する。
(事務局)
第8条 専門委員会の事務局は、教育部発達・教育支援課に置く。
付 則
この要綱は、平成19年5月18日から施行する。
付 則(平成20年5月26日)
この要綱は、平成20年5月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市特別支援教育専門委員会設置要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成26年9月2日)
この要綱は、平成26年9月2日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。