○日野市配偶者暴力被害者支援連絡会設置要綱

平成19年8月15日

制定

(設置)

第1条 日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例(平成13年条例第30号)第7条第4項及び第9条第8号の規定に基づき、配偶者暴力被害者への支援及び配偶者暴力被害の撲滅を目指し、日野市が市民及び関係機関等と連携し活動するため、日野市配偶者暴力被害者支援連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 配偶者暴力被害者への支援リーフレットの作成、配布

(2) 配偶者暴力撲滅のための啓発リーフレットの作成、配付

(3) 配偶者暴力撲滅のための啓発講座の開催

(4) スキルアップのための学習会の開催

(5) その他配偶者暴力被害者への支援に関すること。

(構成)

第3条 連絡会は、別表に掲げる者(以下「委員」という。)であって、市長が委嘱又は選任したものをもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は次のとおりとする。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)による民生委員及び主任児童委員は、その任期と同じとする。

(2) その他委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 連絡会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議に際し、必要があると認める時は、専門的事項に関し有識者、その他関係者の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 連絡会の庶務は、企画部平和と人権課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年8月15日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月2日)

この要綱は、令和5年8月2日から施行し、この要綱による改正後の日野市配偶者暴力被害者支援連絡会設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

子育て課職員(婦人相談員又は母子自立相談員)

高齢福祉課職員

障害福祉課職員

子ども家庭支援センター職員

健康課職員(保健師)

生活福祉課職員

平和と人権課長の職にある者

民間シェルター関係者

民生委員法(昭和23年法律第198号)による民生委員

民生委員法(昭和23年法律第198号)による主任児童員

外国人被害者支援関係者

日野市苦情処理担当弁護士

日野警察代表者

日野市配偶者暴力被害者支援連絡会設置要綱

平成19年8月15日 制定

(令和5年8月2日施行)

体系情報
要綱集/第9編 生/第4章 市民生活
沿革情報
平成19年8月15日 制定
令和3年4月1日 種別なし
令和5年8月2日 種別なし