○公益社団法人日野市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成17年4月27日
制定
社団法人日野市シルバー人材センター補助金交付要綱(昭和60年11月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人日野市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対する補助金の交付に関して必要な事項を定め、もってセンターの運営を円滑にすることを目的とする。
(補助金の内容及び交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、センターが行う次のいずれかの事業(以下「補助事業」という。)とし、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に係る経費の一部とする。
(1) 東京都シルバー人材センター事業実施要綱(昭和53年4月1日付52労失計第486号)の補助対象事業
(2) 東京都シルバー人材センター重点推進事業実施要領(平成28年4月1日付け27産労雇就第1057号)の補助対象事業
(3) 高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職高第170号)の補助対象事業
(4) その他市長の認めたもの
(補肋金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするセンターは、補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) センター事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費配分計画書及びその説明資料
(補助金の請求及び交付時期)
第6条 補助金の交付の決定通知を受けたセンターは、市長に請求書(第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
2 補助金は、前期及び後期に分割し、交付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実施状況報告)
第8条 センターは、事業実施状況報告書(第5号様式)により、当該年度の9月30日現在の補助事業の実施状況を翌月の20日までに市長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第12条 市長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、センターに対し、当該補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずるものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、センターが次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既にセンターに補助金が交付されているときは、期限を定めてセンターにその返還を命ずるものとする。
2 市長は、センターに交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてセンターにその超える額の返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第15条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しをした場合において、補助金の返還を命じたときは、センターに対してその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき、「東京都シルバー人材センター事業補助金交付要綱」の規定に準じた割り合いで計算した延滞金の納付を命じることができる。
(財産処分の制限)
第16条 センターが補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(工作物、機械及び器具)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案した期間を経過した場合は、この限りでない。
(関係帳票及び帳簿の整理保管)
第17条 センターは、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。
(その他の事項)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成17年4月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成19年10月1日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行し、この要綱による改正後の社団法人日野市シルバー人材センター補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成22年5月24日)
この要綱は、平成22年5月24日から施行し、この要綱による改正後の社団法人日野市シルバー人材センター補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成23年4月22日)
この要綱は、平成23年4月22日から施行し、この要綱による改正後の公益社団法人日野市シルバー人材センター補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付 則(平成28年6月10日)
1 この要綱は、平成28年6月10日から施行し、この要綱による改正後の公益社団法人日野市シルバー人材センター補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の公益社団法人日野市シルバー人材センター補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第11条関係)