○日野市災害初動緊急地区担当員設置に関する訓令

平成19年12月18日

訓令第9号

(設置)

第1条 災害発生時から災害対策本部が設置され各対策部の職員が避難所に配置されるまで、避難所における円滑な応急対策を遂行するため、日野市災害初動緊急地区担当員(以下「緊急地区担当員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害発生時 夜間、休日等の閉庁時に市内において災害が発生し、又は災害の発生するおそれがある状況をいう。

(2) 災害対策本部 日野市災害対策本部条例(昭和38年条例第2号)に定める日野市災害対策本部をいう。

(3) 避難所 日野市地域防災計画(平成25年度修正)に定められた震災時の指定避難所26箇所とする。

(職務)

第3条 緊急地区担当員の職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 自己の勤務時間外における災害発生時に、指定された避難所に出動すること。

(2) 避難所を開設し、維持すること。

(3) 備蓄倉庫から必要に応じて避難者に備蓄品を支給すること。

(4) 避難所において災害対策本部の指示に従い、迅速かつ適正に対応すること。

(5) 避難所に派遣された災害対策本部教育対策部の職員に事務を引き継ぐこと。

(6) 市が行う各種の訓練に参加し、災害発生時の対応について修得すること。

(定員)

第4条 避難所を管轄する緊急地区担当員の定員は、一避難所につき4人以内とし、避難所からおおむね2キロメートル以内に在住する市職員とする。

(任命等)

第5条 市長は、避難所に配置する緊急地区担当員を指定し任命する。

2 緊急地区担当員の任期は5年とし、再任を妨げない。

ただし、緊急地区担当員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、緊急地区担当員から申出があったとき又は疾病等により職務に堪えないと認めるときは、解任する。

(庶務)

第6条 緊急地区担当員の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市災害初動緊急地区担当員設置に関する訓令及び日野市防災行政無線局管理運用規程は、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日野市災害初動緊急地区担当員設置に関する訓令

平成19年12月18日 訓令第9号

(平成28年10月24日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成19年12月18日 訓令第9号
平成21年4月3日 訓令第7号
平成28年10月24日 訓令第10号