○愛犬マナーアップ事業実施団体関係補助金交付要綱
平成19年11月14日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市ドッグランの円滑な運営及び市内の愛犬家のマナー向上を図るための活動をしているボランティア団体に対して交付する経費補助金(以下「補助金」という。)について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は、日野市ドッグランの円滑な運営及び市内の愛犬家のマナー向上を図るための活動をしていると市が認める団体(以下「対象団体」という。)が行う、犬のマナー啓発活動及び会の運営に要する経費を対象とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において交付する。
(事業計画の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、補助事業等計画書(第1号様式)に必要事項を記載し、補助を受けようとする年度の7月末日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情と認められるときは補助を受けようとする事業の開始前にこれを提出することができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、補助金等交付申請書(第2号様式)により必要書類を添え市長の定める時期までに申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは補助金等交付決定通知書(第3号様式)により対象団体に通知する。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた対象団体は、速やかに請求書(第4号様式)を提出しなければならない。
(補助金の支払時期)
第8条 補助金の支払時期は、補助交付請求があった日からその翌月の末日までとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた対象団体は、その補助を受けた年度中に事業を完了し、翌年度の4月末日までに補助事業等実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて報告しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の還付)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときはその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
2 補助の対象となる事業が終了した又は交付された補助金が属する市の会計年度が終了したときにおいて、交付した補助金に余剰金が生じた場合は、市長は、当該余剰金の返還を命ずることができる。
付 則
1 この要綱は、平成19年11月14日から施行する。
2 第4条本文の規定にかかわらず、平成19年度の補助事業等計画書の提出は、平成19年11月30日までに行うものとする。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第9条関係)