○団塊世代等活動支援事業補助金交付要綱

平成19年11月20日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、「団塊の世代」の市民等地域の多様な人材が健康で生活を楽しみながら地域づくりに貢献するため、自主的に組織された団体(以下単に「団体」という。)が行う事業に対し補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業は、団体が行う「市民を対象とする円滑な地域福祉活動のための研修」、「市民の意欲、能力を引き出すための地域福祉活動のためのプログラムの提供」等地域活動の基盤づくりに資するものであり、かつ先駆的な取組として市長が認めたものとする。ただし、他の補助金の対象となるものを除く。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条の対象事業に係るものとし、複数の事業を実施することも可能とする。

(補助金交付額)

第4条 交付する補助金の額は、前条の経費の範囲内とする。ただし、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書等を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、交付申請があった事業について適当と認める場合は、第7条の補助条件を付して補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(補助条件)

第7条 この補助金の交付に当たっては、別に定める補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、市長に補助金請求書(第3号様式)提出しなければならない。

(補助金の交付時期)

第9条 この補助金の交付は、申請者の請求に基づいて行うものとする。

(補助事業の計画変更)

第10条 申請者は、事業計画を変更するときは、補助事業計画変更申請書(第4号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に反したとき。

(2) 補助金交付について虚偽の申請をしたとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(4) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後速やかに補助事業実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めのない事項については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。

この要綱は、平成19年11月20日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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第3号様式(第8条関係)

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第4号様式(第10条関係)

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第5号様式(第12条関係)

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団塊世代等活動支援事業補助金交付要綱

平成19年11月20日 制定

(平成19年11月20日施行)