○日野市行政財産使用料条例第2条第2項に規定するロケーション活動の使用料に関する規則

平成20年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市行政財産使用料条例(昭和40年条例第6号)第2条第3項の規定に基づき、同条第2項のロケーション活動の使用料について細目を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 使用料の額等の適用は、別表のとおりとする。

(使用料の算出)

第3条 使用料の算出については、日野市公有財産規則(昭和39年規則第11号)第3条及び第16条から第20条までの規定により、所管の課長が使用を許可の上、別表に準じ算出する。ただし、別表内記載の施設は例示であり、施設の特性、維持管理の必要性、撮影方法等の条件に応じ類似する施設を参考に所管の課長が判断するものとする。

2 公の施設の条例で使用料等が規定されている部分並びに学校、河川敷、道路(万願寺歩道橋は除く。)及び土地区画整理事業の対象となる土地については、この規則の規定は適用しない。

3 指定管理者導入施設については、各所管の課長が指定管理者と協議の上、使用の許可及び使用料の算出をする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第47号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設区分

撮影場所

施設(例示)

撮影時間

料金

屋根を伴う施設(建物)内及びその周辺(敷地内駐車場を含む。)

特殊な設備等を伴い、施設の特性からみて高度な管理を要する場所

市立病院

クリーンセンター

その他

午前8時から午後5時まで

1時間 10,000円

上記以外の時間

1時間 13,000円

維持管理に経費を要し、需要が高く、職員の立会いを要する場所

市営火葬場

市営住宅・市民住宅(1戸あたり)

交流センター

生活・保健センター

東部会館

勤労・青年会館

多摩平の森ふれあい館

新選組のふるさと歴史館、日野宿

本陣、日野宿交流館

カワセミハウス

福祉センター、福祉支援センター

保育園

児童館

高齢福祉施設

障害福祉施設

市役所本庁舎(階ごと)

防災情報センター

南平体育館

陸上競技場

市民プール

市民会館・七生公会堂

とよだ市民ギャラリー

市民の森ふれあいホール

発達・教育支援センター

多摩平の森産業連携センター

その他

全日

1日 20,000円

上記以外で市長が認める場所

地区センター

その他

全日

1日 10,000円

屋根を伴わない施設

維持管理に特殊な技術を要する場所

万願寺歩道橋

公園、緑地

その他

全日

1日 20,000円

上記以外で市長が認める場所

市営墓地

駐輪場

遊び場、地区広場

市民農園

体育施設条例により定めているグラウンド、テニスコート

その他

全日

1日 6,000円

備考

1 複合施設については、1施設とみなす。

2 長期等使用については、ロケーション活動に要した実働時間ではなく、使用した期間とする。

3 荷物の搬入、搬出時間も撮影時間に含める。

4 撮影に当たり、休憩室、荷物置き場、着替え室等に利用する場合についても対象とする。

日野市行政財産使用料条例第2条第2項に規定するロケーション活動の使用料に関する規則

平成20年3月31日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 使用料・手数料
沿革情報
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第15号
平成23年3月30日 規則第8号
平成28年5月27日 規則第47号
平成29年3月31日 規則第5号