○日野市立平山台健康・市民支援センター条例施行規則

平成20年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、日野市立平山台健康・市民支援センター条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 条例第6条の規定により条例第4条第1号の施設を使用するものは、使用日の2カ月前から使用当日までに、日野市立平山台健康・市民支援センター集会室及び工作室使用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

2 条例第6条の規定により条例第4条第2号から第4号の施設を使用するものは、別に定める方法により使用の申請をするものとする。

(使用許可)

第3条 使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。

2 市長は、前項の使用を許可したときは、日野市立平山台健康・市民支援センター集会室及び工作室使用許可書(第2号様式)を交付する。

3 前条第2項に規定する施設の使用の許可については、別に定める。

(使用時間)

第4条 使用時間は許可を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。

(入場の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当する者については、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所有する者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他施設を使用することが管理上不適当であると認められる者

(禁止行為)

第6条 施設及び敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別な事情があって市長が許可をした場合はこの限りでない。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為

(2) 広告、宣伝物を配布し、又は掲示すること。

(指示及び注意)

第7条 市長は、日野市立平山台健康・市民支援センターの使用者に対し、必要な指示又は注意をすることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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日野市立平山台健康・市民支援センター条例施行規則

平成20年3月31日 規則第18号

(平成20年4月1日施行)