○日野市立平山台健康・市民支援センター条例施行規則
平成20年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、日野市立平山台健康・市民支援センター条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第3条 使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。
3 前条第2項に規定する施設の使用の許可については、別に定める。
(使用時間)
第4条 使用時間は許可を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。
(入場の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する者については、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所有する者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他施設を使用することが管理上不適当であると認められる者
(禁止行為)
第6条 施設及び敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別な事情があって市長が許可をした場合はこの限りでない。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為
(2) 広告、宣伝物を配布し、又は掲示すること。
(指示及び注意)
第7条 市長は、日野市立平山台健康・市民支援センターの使用者に対し、必要な指示又は注意をすることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)