○日野市立平山台健康・市民支援センター条例

平成20年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、日野市立平山台健康・市民支援センター(以下「健康・市民支援センター」という。)を設置し、市民の健康、生活等を支援することにより、子ども、現役世代、高齢者を含む誰もが健康で安心して暮らせる、ふれあいのあるまちづくりに資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 健康・市民支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日野市立平山台健康・市民支援センター

(2) 位置 日野市平山二丁目1番地の1

(事業)

第3条 健康・市民支援センターは、次の事業を行う。

(1) 健康の増進に関すること。

(2) コミュニティ活動の促進に関すること。

(3) スポーツ活動及びレクリエーション活動の推進に関すること。

(4) 誰もが安心できる暮らしの促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(施設)

第4条 健康・市民支援センターには、次の施設を設ける。

(1) 集会室及び工作室

(2) 体育館

(3) 運動場

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた施設

(休館日及び使用時間)

第5条 健康・市民支援センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

2 健康・市民支援センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 第4条各号の施設を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、健康・市民支援センターの使用を許可するに当たって、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 建物及び附属物をき損するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上必要があるとき。

(使用料)

第9条 健康・市民支援センターの使用料は、徴収しない。

(施設の適正使用及び変更制限)

第10条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、健康・市民支援センターの施設を、この条例及びこれに基づく規則の定めに従い適正に使用しなければならない。

2 使用者は、健康・市民支援センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りではない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用を終了したとき又は第8条の規定により、使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、健康・市民支援センターの建物及び附属物をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

日野市立平山台健康・市民支援センター条例

平成20年3月31日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)