○日野市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
平成20年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、児童扶養手当受給者等の自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し、策定員が個々の状況、ニーズ等に応じて策定した自立支援プログラムに基づいて、生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付職発0319第21号厚生労働省職業安定局長通知。以下「要領」という。)及び生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付雇児発第0329第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長及び社援発第0329第77号同省社会・援護局長連名通知))を活用することで、児童扶養手当受給者等に対し、きめ細かで継続的な自立又は就業の支援を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、原則として児童扶養手当受給者とし、児童扶養手当受給者のうち生活保護受給者については対象としないものとする。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれるものについては、必要があると認められる場合に限り対象とすることができるものとする。
(策定員について)
第3条 策定員の選定に当たっては、次に掲げる要件を全て具備する者のうちから、総合的に勘案して選定する。
(1) 公共職業安定所の職員経験者、企業の人事担当部局経験者等就業に関する相談の知識・経験がある者
(2) 母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に関して理解と熱意を有し、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められる者
2 策定員は、母子・父子自立支援員、生活保護の就労支援員等を兼ねることができる。
(母子・父子自立支援プログラムの策定)
第4条 策定員は、相談者から自立又は就労について相談を受けた場合は、本人の意向を十分確認した上で個別に面接を実施する。
2 策定員は、相談者の現状、自立支援又は就労の課題・阻害要因等を把握することにより自立目標及び支援内容を設定し、自立支援プログラムを策定する。
3 策定員は、相談者に対しては母子家庭自立支援給付金事業、父子家庭自立支援給付金事業、準備講習付職業訓練等の就業支援策の活用について必要な説明、助言等を行う。また、必要に応じて、相談者の児童の保育等にも配慮する。
(母子・父子自立支援員との協力)
第5条 策定員は、必要に応じ母子・父子自立支援員と協力し連携する。
2 策定員は、自立支援プログラムの策定に当たり、事前に母子・父子自立支援員と協議するものとする。
(生活保護受給者等就労自立促進事業への移行に伴う業務)
第6条 策定員は、対象者のうち生活保護受給者等就労自立促進事業に移行することが望ましいと考えられる者に対しては、要領4の規定に基づき設置された生活保護受給者等就労支援チームの構成員として、対象者に最も適した支援方針を選定することとする。
2 公共職業安定所に対する支援要請に際しては、個人情報の提供について対象者の同意を得るものとする。
(報告)
第7条 策定員は、策定した自立支援プログラムを母子・父子自立支援プログラム(第1号様式)に記載し、健康福祉部セーフティネットコールセンター長に報告する。
2 策定員は、母子・父子自立支援プログラム策定員報告書(第2号様式)により、活動の状況をセーフティネットコールセンター長に毎月報告する。
(記録の管理・秘密の保持)
第8条 策定員は、その職務において策定及び作成した関係記録を適正に管理・保存するとともに、相談者の秘密を保持する。
(関係機関との連携)
第9条 策定員は、その業務を行うに当たって、公共職業安定所その他関係部局、母子・父子自立支援員、民生委員・児童委員等との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努める。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年11月14日)
この要綱は、平成25年11月14日から施行し、この要綱による改正後の日野市母子自立支援プログラム策定事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成26年11月26日)
1 この要綱は、平成26年11月26日から施行する。
2 次の各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条ただし書の改正規定 平成26年1月3日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成26年10月1日
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市母子自立支援プログラム策定事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第7条関係)