○日野市国民健康保険出産育児一時金受取代理取扱要綱
平成20年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び日野市国民健康保険条例第5条の5の規定による出産育児一時金(以下「一時金」という。)の受取代理の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「出産育児一時金受取代理」とは、日野市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であって出産を予定している者の属する世帯の世帯主が、一時金の受領を国内の病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として市長にあらかじめ申請することにより、当該出産に要した費用(出産に要した費用が一時金として支給される額を上回るときは、当該支給される額)を限度として、医療機関等が当該世帯主に代わって一時金を受け取ることをいう。
(対象者)
第3条 一時金受取代理の適用が受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者の属する一時金の支給が見込まれる世帯主とする。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上で医療機関等から出産等に要する費用の請求を受けていること。
(1) 前条第1号に掲げる事由に係る場合、出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 前条第2号に掲げる事由に係る場合、妊娠4月以上であることを証明する書類及び出産等に要する費用についての医療機関等からの請求書
2 受取代理の適用の決定を受けた世帯主は、被保険者の出産後に日野市国民健康保険出産育児一時金請求書(受取代理用)(第4号様式)に、医療機関等が発行する出産に要した費用の請求書及び出生証明書の写しを添えて、市長に提出するものとする。ただし、出生証明書については、公簿等により出生の事実を確認できるときは、提出を省略できるものとする。
(取消等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに受取代理の決定を取り消すものとする。
(1) 当該被保険者が出産前に日野市国民健康保険被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 当該被保険者が受取代理人である医療機関等以外で出産したとき。
(3) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、一時金受取代理の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)