○日野市公共下水道事業再評価実施要綱
平成20年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市が実施する公共下水道事業の再評価を実施することにより、事業の効率性及びその実施過程の透明性の向上を図ることを目的とする。
(評価の対象)
第2条 この要綱における再評価の対象は、日野市が実施する公共下水道事業のうち、国土交通省(以下「国」という。)が所管する公共下水道事業(国庫補助事業)とする。
(評価実施事業)
第3条 再評価実施事業は、次に示す各事業とする。
(1) 事業採択後5年が経過した時点で未着手の事業
(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業
(3) 再評価実施後10年が経過している事業
(4) 事業計画の認可変更により新たに追加となる区域の事業
(5) その他社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価を実施する必要が生じた事業
(再評価の実施時期)
第4条 再評価の実施時期は、再評価実施事業において国庫補助金交付等に係る要求を行う日までに第6条に規定する事項について履行することが可能な時期とする。
(評価の方法)
第5条 再評価の方法は、国が定める「国土交通省所管公共工事の再評価実施要領」に基づく「下水道事業の再評価実施要領細目」、「下水道事業の新規事業採択時評価実施要領細目」及び「下水道事業の再評価に当たっての評価手法」によるものとする。
(対応方針)
第6条 市長は、再評価を実施した事業について対応方針(案)を作成し、次条に定める日野市公共下水道事業評価監視委員会に提出するものとする。
2 市長は、日野市公共下水道事業評価監視委員会から具申のあった意見を尊重して対応方針を決定する。
3 前項により決定した対応方針は、再評価結果とともに公表する。
(公共下水道事業評価監視委員会の設置)
第7条 市長は、事業の再評価に当たり、日野市公共下水道事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市長が提出した再評価実施事業の対応方針(案)について審議を行い、意見の具申を行うものとする。
3 委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業再評価に関し必要な事項は、別に市長が定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。