○日野市妊婦健康診査実施要綱
平成20年4月1日
制定
妊婦健康診査実施要綱(平成9年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により妊婦の健康診査を実施して、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流・早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等の母・児の障害予防を期する。
(対象)
第2条 妊婦健康診査の対象は、次に掲げる者とする。
(1) 日野市長(以下「市長」という。)に妊娠届出をした妊婦で、現在日野市(以下「市」という。)内に居住する者
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在市内に居住する妊婦で申出のあった者
(妊婦健康診査の実施医療機関)
第3条 妊婦健康診査は、次の医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関
(2) 医師会非加入医療機関
(実施方法)
第4条 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。
(実施医療機関における受診票の取扱い)
第5条 実施医療機関は、1回目の健康診査を実施した場合には、第2号様式の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見、市への連絡事項を記入するものとする。
また、2回目以降に健康診査を実施した場合には、第3号様式の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見、市への連絡事項のほか、実施した検査項目に○を記入するものとする。
2 実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するとともに次のとおり取り扱うものとする。
(1) 甲票は実施医療機関の控えとして保存する。
(2) 乙票は妊婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。
(3) 丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。
(健康診査の内容)
第6条 健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 一般健康診査は次の表のとおり実施する。
初回の検査項目 |
問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性) |
血液検査 血液型(ABO、Rh)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体 |
梅毒(梅毒血清反応検査) |
B型肝炎(※HBs抗原検査) |
C型肝炎 |
風疹(風疹抗体価検査) |
2回目以降の検査項目 |
問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導 |
その他選択項目 (下記項目から1項目選択) |
クラミジア抗原 経膣超音波 HTLV―1抗体 血糖 貧血 B群溶連菌 NST(ノン・ストレス・テスト) |
備考
1 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。
2 実施医療機関は、HTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。また、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。
(2) 超音波検査は、実施時期に応じて、次の検査項目を実施する。
ア 検査方法
経腹法による断層撮影とする。
イ 検査内容
(ア) 胎児数
(イ) 胎位
(ウ) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)
(エ) 胎盤の付着部位の異常
(オ) その他(妊娠・分娩に大きな影響のある異常)
(3) 子宮頸がん検診(子宮頚部細胞診検査)
(受診票の交付及び再交付)
第7条 市長は、妊娠届出を受理したときに、次のとおり受診票を交付する。
(1) 妊婦が他の道府県から転入した場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(第6号様式)を提出させ、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、交付する。
(2) 妊婦超音波検査受診票については、妊婦が都内の他の区市町村から転入し、既に他の区市町村から受診票の交付を受けている場合は、妊婦健康診査受診票交付申請書(第6号様式)を提出させ、他の区市町村から既に受けた受診票の枚数等を確認の上、日野市の受診票交付枚数との差分を交付する。
2 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、妊婦健康診査受診票再交付申請書(第7号様式)を提出させ、再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第8条 妊婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。
2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。
(受診票の有効期間)
第9条 有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
(実施医療機関からの健康診査委託料等の請求)
第10条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(第8号様式。以下「総括票」という。)を添えて、日野市医師会に提出する。
3 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(健康診査委託料等の審査及び支払)
第11条 市長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 市長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。
また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 市長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知するものとする。また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知するものとする。
4 連合会は、妊婦健康診査受診票の住所コード(別表)を確認の上、市長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。
5 市長は、連合会から請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。
(事後措置)
第12条 市長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果をもとに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第13条 市長は、各種広報手段を活用するとともに、日野市医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
付 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、この要綱の施行の日以後においては、この要綱の規定により交付された受診票とみなす。
3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 市長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。
(2) 自由診療医療機関は、第10条の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査委託料請求書(参考様式)を添えて、翌月10日までに、市長に委託料を請求するものとする。
付 則(平成21年4月1日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
3 平成21年3月31日以前に受診票の交付を受けた者から申出があったときは、次のとおり受診票の追加交付を行うものとする。
(1) 出産予定月4月の者 4枚
(2) 出産予定月5月の者 6枚
(3) 出産予定月6月以降の者 9枚
付 則(平成23年3月31日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月4日)
この要綱は、平成24年4月4日から施行し、この要綱による改正後の日野市妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成25年12月11日)
1 この要綱は、平成25年12月11日から施行し、この要綱による改正後の日野市妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市妊婦健康診査実施要綱の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成28年4月1日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第2号様式から第4号様式まで及び第5号様式から第8号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成30年4月1日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年4月1日前に交付された第2号様式及び第3号様式による受診票は、平成30年4月1日以後においては、この要綱による改正後の日野市妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。
付 則(平成31年4月1日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式の1から第1号様式の4まで及び第4号様式から第9号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
別表 住所コード
回数 | 事業・住所コード | |||||
受診券・1回目 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
受診券・2回目 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
受診券・3回目 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 |
受診券・4回目 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 |
受診券・5回目 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 |
受診券・6回目 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 |
受診券・7回目 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
受診券・8回目 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 |
受診券・9回目 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 |
受診券・10回目 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
受診券・11回目 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 |
受診券・12回目 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
受診券・13回目 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 |
受診券・14回目 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 |
超音波検査 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
妊婦子宮頸がん検診 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 |
第1号様式の1(第3条関係)
第1号様式の2(第3条関係)
第1号様式の3(第3条関係)
第1号様式の4(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第10条関係)