○日野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成20年6月26日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27条例6・平成28条例19・一部改正)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない期間又は時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(2) 日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号)第28条の規定による介護休暇の承認
(平成31条例4・一部改正)
(特定任期付職員の給与の特例等)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 371,000円 |
2 | 418,100円 |
3 | 467,900円 |
4 | 533,500円 |
5 | 608,100円 |
6 | 691,900円 |
7 | 778,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて次の号給別基準職務表に従い、前項の給料表に掲げる号給のいずれかに格付けし、同表により給料を支給しなければならない。
号給 | 基準となる職務 |
1 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務 |
2 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
3 | 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
4 | 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
5 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難な職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難で重要な職務 |
7 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難で特に重要な職務 |
(平成27条例6・追加、平成28条例2・平成28条例19・一部改正)
第8条 特定任期付職員に対する日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の適用については同項中「100分の130.0、」とあるのは「100分の232.5、」と、「100分の120.0を」とあるのは「100分の222.5を」とする。
(平成27条例6・追加、平成28条例2・平成28条例19・平成28条例30・平成29条例5・平成29条例33・平成30条例7・平成30条例40・平成31条例4・令和元条例56・令和2条例8・令和2条例41・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成27条例6・旧第7条繰下)
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日野市職員の退職手当支給条例の一部改正)
3 日野市職員の退職手当支給条例(昭和41年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
4 日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(日野市職員の退職手当支給条例の一部改正)
2 日野市職員の退職手当支給条例(昭和41年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の日野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づき、平成27年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第33号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
付 則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年条例第40号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
付 則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第3項の規定に基づき短時間勤務職員を採用する場合において、平成31年4月1日前から同日以後に引き続く期間について日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号)第28条の規定による介護休暇の承認を受けた職員に係る短時間勤務職員を採用するときは、当該短時間勤務職員の任期は、同日以後の当該介護休暇の期間の範囲内に限るものとする。
付 則(令和元年条例第56号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。
付 則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年条例第41号)
この条例は、令和2年11月30日から施行する。