○ロケーション活動に使用する日野市教育委員会が所管する施設の使用料に関する規則
平成20年6月30日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市行政財産使用料条例(昭和40年条例第6号)第2条第3項の規定に基づき、同条第2項の市の広報に資するロケーション活動に使用する日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する施設の使用料について必要なことを定めるものとする。
(使用料の額等)
第2条 使用料の額等の適用は、別表のとおりとする。
(使用料の算出)
第3条 使用料の算出については、日野市公有財産規則(昭和39年規則第11号)第3条及び第16条から第20条までの規定により、教育委員会が使用を許可の上、別表に準じ算出する。ただし、別表内記載の施設は例示であり、施設の特性、維持管理の必要性、撮影方法等の条件に応じ類似する施設を参考に教育委員会が判断するものとする。
2 公の施設の条例で使用料等が規定されている部分及び学校については、この規則の規定は適用しない。
3 指定管理者導入施設については、教育委員会が指定管理者と協議の上、使用の許可及び別表に定める額を上限として利用料金の算出をし、指定管理者の収入としてこれを収受させることができる。
付則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第13号)
この規則は公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成28年6月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設区分 | 撮影場所 | 施設(例示) | 撮影時間 | 使用料 |
屋根を伴う施設(建物)内及びその周辺(敷地内駐車場を含む。) | 特殊な設備等を伴い、施設の特性からみて高度な管理を要する場所 | ― | 午前8時から午後5時まで | 1時間 10,000円 |
上記以外の時間帯 | 1時間 13,000円 | |||
維持管理に一定の経費を要し、需要が高く、職員の立会いを要する場所 | 公民館 図書館 郷土資料館 教育センター その他 | 全日 | 1日 20,000円 | |
その他教育委員会が認める場所 | ― | 全日 | 1日 10,000円 | |
屋根を伴わない施設 | 維持管理に特殊な技術を要する場所 | ― | 全日 | 1日 20,000円 |
その他教育委員会が認める場所 | ― | 全日 | 1日 6,000円 |
備考
1 複合施設については、1施設とみなす。
2 荷物の搬入、搬出時間も撮影時間に含める。
3 撮影に当たり、休憩室、荷物置き場、着替え室等に利用する場合についても対象とする。