○地区まちづくり協議会等支援要綱
平成18年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)第92条に規定する地区まちづくり協議会等(以下「協議会等」という。)への支援について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象等)
第2条 条例第92条第1項に規定する活動費とは、調査費、印刷費及び通信費等とする。
2 助成金の額は、前項に規定する経費に相当する額とし、一の協議会等につき30万円を限度として、予算の定める範囲内で交付する。
3 一の協議会等が助成を受けることができるのは、一の年度につき1回限りとし、継続して3回(通算3年度)までを限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、1回(通算4年度目)に限り助成を受けることができる。
(助成金の交付申請)
第3条 協議会等は、活動費の助成を受けようとするときは、協議会等助成金交付申請書(第1号様式)及び収支予算書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該助成金を支出するものとする。
(実績報告)
第6条 協議会等は、事業が完了したとき又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに協議会等実績報告書(第5号様式)及び収支計算書を市長に提出しなければならない。
2 協議会等は、交付を受けた助成金に剰余額が生じたときは、助成金精算書(第6号様式の2)を市長に提出するとともに、速やかに当該剰余額を市長に返還するものとする。
(助成金の経理等)
第8条 協議会等は、助成事業に係る経理について、収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(助成金の取消し及び返還)
第8条の2 市長は、助成金の交付の決定を受けた協議会等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 助成金の交付に当たり虚偽の申請をしたとき。
(3) 協議会の活動の見込みがなくなったとき。
2 協議会等への派遣の回数は、6回を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
3 条例第92条第3項に規定する専門家の派遣は、一つの開発事業につき一団体に限って派遣するものとする。
(費用負担)
第11条 専門家の派遣に要する費用は、市長が別に定めるものとし、それらに係る費用は限度額を超えない範囲で市の負担とする。ただし、市が負担するもの以外の費用については、専門家の派遣を申請した協議会等の負担とする。
(活動状況報告)
第12条 市長は、必要と認める場合には、派遣した専門家に活動状況の報告を求めることができる。
2 専門家の派遣を受けた協議会等は、まちづくり専門家実績報告書(第10号様式)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
(まちづくり専門家の登録)
第13条 専門家の登録を受けようとする者は、まちづくり専門家登録申請書(第11号様式)により、市長に申請しなければならない。
3 専門家の登録の有効期限は、登録の日から3年間とする。ただし、登録の日から3年を経過する日までに、登録の取り消し又は辞退の申出がなければ、登録を更新するものとする。
(1) 辞退申出があった場合
(2) その他市長が適当でないと認めた場合
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成28年5月2日)
この要綱は、平成28年5月2日から施行し、この要綱による改正後の地区まちづくり協議会等支援要綱の規定は、平成28年4月1日以後に提出された助成金の交付申請から適用する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条第1項関係)
第6号様式の2(第7条第2項関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第10条関係)
第10号様式(第12条関係)
第11号様式(第13条関係)
第12号様式(第13条関係)
第13号様式(第13条関係)