○日野市放課後子ども教室「ひのっち」実施要綱

平成20年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市が実施する放課後子ども教室「ひのっち」(以下「ひのっち」という。)を円滑に進めることによって、放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するために必要な事項を定めることを目的とする。

(趣旨)

第2条 「ひのっち」は、日野市長が市内全ての児童を対象に学校施設を利用し、放課後等の安全・安心な居場所づくりを地域の方々の参画を得て、遊び、勉強、スポーツ・文化活動、住民との交流活動を行う取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するものである。

(実施主体)

第3条 「ひのっち」の実施主体は、日野市とする。ただし、市長が必要と認めるときは、事業の一部を適当と認められる社会教育団体等に委託して行うことができる。

(事業の内容)

第4条 「ひのっち」は、次の内容・機能を有するものとする。

(1) 放課後や長期休暇等における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)の確保

(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちに、様々な遊び・体験・交流・学習活動の機会の提供

(3) 様々な遊び・体験・交流・学習活動を通して、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性の涵養

(4) 地域の子どもたちと大人との積極的な参画・交流による地域コミュニティーの充実

(5) その他子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動

(対象とする子どもの範囲)

第5条 「ひのっち」が対象とする子どもの範囲は、次のとおりとする。

(1) 日野市内在住・在学の小学生

(2) その他、市長が特に「ひのっち」の対象とすることが適当であると認める者

2 「ひのっち」の子どもの参加人数及び対象者については、原則として制限を設けないものとする。ただし、活動内容等により、必要に応じて参加人数及び対象者を制限することができる。

(費用)

第6条 参加費は無料とする。ただし、活動内容により実費がかかる場合はこの限りでない。

(「ひのっち」パートナー及び学習アドバイザーの配置)

第7条 「ひのっち」の実施に当たっては、子どもたちの安全管理を図る者(以下「「ひのっち」パートナー」という。)を配置することとし、「ひのっち」パートナーには、市の子育て施策を理解し、子どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者を市長が選任する。

2 「ひのっち」の実施に当たっては、子どもたちに対して、遊び、勉強、スポーツ・文化活動、住民との交流活動等の機会を提供する取組の充実を図る者(以下「学習アドバイザー」という。)を配置することに努め、地域のニーズに配慮しつつ、取組の内容に応じて、子どもたちの健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者を市長が選任する。

(研修の実施)

第8条 「ひのっち」を円滑に実施していくため、「ひのっち」パートナー及び学習アドバイザー等を対象とした研修を実施し、東京都等が主催する研修への参加を積極的に促すものとする。

(実施場所)

第9条 「ひのっち」は、基本的に、日野市立小学校施設(特別教室、校庭、体育館等)を活用して実施するものとし、事業所の名称及び実施場所として施設を活用する小学校は、別表第1のとおりとする。

ただし、地域の実情に応じて、公民館等の社会教育施設、児童館等、安全・安心して多様な活動が可能な場所を臨時の活動場所として実施できるものとする。

(実施日)

第10条 「ひのっち」の実施日は、実施場所として利用する日野市立小学校において学校給食の行われる平日及び夏季休業期間中の日で市長が必要と認める日とする。

2 前項の規定に関わらず、前条ただし書の規定により臨時の活動場所で実施するとき又は市長が特に必要と認めるときは、実施日を変更することができる。

(実施時間)

第11条 「ひのっち」の実施時間は、実施場所として利用する学校の児童の下校開始時刻から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、実施時間を変更することができる。

(実施方法)

第12条 「ひのっち」の実施に当たっては、より多くの地域の方々の参画を得て実施する等、地域ぐるみで子どもを育む環境づくりに努めるものとする。

2 「ひのっち」の実施に当たっては、市長は、教育委員会と連携を図り、学校、PTA、自治会など地域全体の協力を得られるよう努めるものとする。

3 市長は、総合的な放課後対策を推進する観点から、児童館及び学童クラブ(日野市立児童館条例(平成20年条例第47号)に規定する学童クラブ事業をいう。以下同じ。)と連携して、日野市内の子どもたちの「ひのっち」への参加促進に努めるものとする。

4 「ひのっち」の実施に当たっては、市長は、障害を有する子どもが個々の状況に配慮した活動を行うための環境整備に努めるものとする。

(運営委員会の設置)

第13条 市長は、「ひのっち」の運営方法等を検討する運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、事業実施後の検証・評価等について検討する。

3 委員会は、小学校長、社会教育関係者、児童福祉関係者、PTA関係者、地域住民及び市職員(教育委員会又は子ども部に所属する職員をいう。)から市長が選任した委員をもって構成し、委員長は子ども部長をもって充てる。

4 委員会の開催については、年間を通じて時期の偏りがないよう、定期的に開催するよう努めるものとする。

(コーディネーターの配置)

第14条 市長は、小学校区に、「ひのっち」の総合的な調整役を担う者としてコーディネーターを配置することとし、次の各号の要件を全て満たす者の中から市長が選任する。

(1) 市の子育て施策及び教育施策を理解し協力できること。

(2) 各地域の中心的な役割を担い、信頼を得ていること。

(3) 学校、保護者、地域の団体、児童館、学童クラブ等と良好な関係を保っていること。

(4) 子どもの健全育成に情熱をもっていること。

(5) 定期的に連絡調整を行うことが可能であること。

(コーディネーターの役割)

第15条 コーディネーターは、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 「ひのっち」と学校との連携及び調整を図ること。

(2) 保護者等に対する参加の呼びかけを行うこと。

(3) 児童館、学童クラブ、関係機関・団体等との連絡調整を行うこと。

(4) ボランティア等地域の協力者との連絡調整を行うこと。

(5) 活動プログラムの企画に関すること。

(6) 「ひのっち」現場の調整に関すること。

(7) 市への報告書等の提出に関すること。

(配置基準)

第16条 「ひのっち」パートナーの配置については、原則4名から5名とする。ただし、次の各号に該当するときは、コーディネーターは、「ひのっち」パートナーを増員することができる。

(1) 実施場所として利用する日野市立小学校の施設の内容により特に配慮が必要と判断した場合

(2) 児童の参加数等により子どもの安全を確保するために配慮が必要と判断した場合

(謝礼)

第17条 コーディネーターの謝礼金は、1事業所当たり月額44,100円とする。ただし、疾病その他の事由により、1カ月の従事時間(1時間未満の従事時間がある場合は、1時間として計算)が21時間未満であった場合は、従事時間に1時間当たり2,100円を乗じて得た額とする。

2 「ひのっち」パートナー及び学習アドバイザーの謝礼金は、別表第2に掲げる区分に応じて、それぞれ定める金額を支払うものとする。

(コーディネーター会議)

第18条 日野市は、「ひのっち」全体の総合的な調整を図るため、コーディネーター会議を設置する。

2 コーディネーター会議は、コーディネーター及び子ども部子育て課の職員をもって構成する。

3 コーディネーター会議は、子ども部子育て課長が必要に応じて招集し、年間を通じて時期の偏りがないよう定期的に開催するよう努めるものとする。

(実行委員会)

第19条 コーディネーターは、保護者代表、児童館、学童クラブ、関係機関・団体等及びボランティア等地域の協力者との連絡調整を図るため、担当する小学校単位で実行委員会を開催する。

2 実行委員会の開催については、年間を通じて時期の偏りがないよう定期的に開催するよう努めるものとする。

(感謝状の贈呈)

第20条 市長は、多年にわたり「ひのっち」に従事し当該事業の発展に貢献した「ひのっち」パートナーに対し、次の各号に定めるところにより感謝状の贈呈を行う。

(1) 感謝状の贈呈を受ける者(以下「被贈呈者」という。)は、毎年4月1日の時点で「ひのっち」パートナーに従事する者のうち、その従事期間が連続して10年を超える者とする。ただし、既に同条の規定に基づく感謝状の贈呈を受けた者は除く。

(2) 感謝条の贈呈は、前号の規定により被贈呈者となった年度の翌年度の第3四半期までに行う。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 七生緑小ひのっちの設置場所は、別表第1の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から平成21年3月31日までの間は日野市百草999番地とする。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日)

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

事業所の名称

実施場所として施設を活用する学校の名称

所在地

一小ひのっち

日野市立日野第一小学校

日野市日野本町二丁目14番地の1

豊田小ひのっち

日野市立豊田小学校

日野市東豊田二丁目14番地の1

三小ひのっち

日野市立日野第三小学校

日野市日野台二丁目1番地

四小ひのっち

日野市立日野第四小学校

日野市大字石田430番地

五小ひのっち

日野市立日野第五小学校

日野市多摩平六丁目21番地

六小ひのっち

日野市立日野第六小学校

日野市多摩平三丁目21番地

潤徳小ひのっち

日野市立潤徳小学校

日野市高幡402番地

平山小ひのっち

日野市立平山小学校

日野市平山四丁目8番地の6

八小ひのっち

日野市立第八小学校

日野市三沢200番地

滝合小ひのっち

日野市立滝合小学校

日野市西平山二丁目3番地の1

七小ひのっち

日野市立日野第七小学校

日野市神明三丁目2番地

南平小ひのっち

日野市立南平小学校

日野市南平四丁目18番地の1

旭が丘小ひのっち

日野市立旭が丘小学校

日野市旭が丘五丁目21番地の1

東光寺小ひのっち

日野市立東光寺小学校

日野市新町三丁目24番地の1

仲田小ひのっち

日野市立仲田小学校

日野市日野本町六丁目1番地の74

夢が丘小ひのっち

日野市立夢が丘小学校

日野市程久保一丁目14番地の2

七生緑小ひのっち

日野市立七生緑小学校

日野市百草896番地の1

別表第2(第17条関係)

従事者

区分

従事する時間

金額

「ひのっち」パートナー

特Aシフト/1日

12時30分から17時00分

3,780円

特Aシフト/1日(短縮)

12時30分から16時30分

3,360円

Aシフト/1日

13時00分から17時00分

3,360円

Aシフト/1日(短縮)

13時00分から16時30分

2,940円

Bシフト/1日

14時00分から17時00分

2,520円

Bシフト/1日(短縮)

14時00分から16時30分

2,100円

夏季休業期間/半日(2シフト)

8時30分から12時30分

3,360円

12時30分から16時30分

3,360円

学習アドバイザー

1回


3,000円

日野市放課後子ども教室「ひのっち」実施要綱

平成20年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)