○日野市民間保育園等一時保育事業実施要綱

平成20年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者の育児疲れ解消、急病及び勤務形態の多様化に伴う一時的な保育の需要に対応するため、民間保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置された保育所をいう。以下同じ。)、幼稚園、認定子ども園、小規模保育事業、子育てひろば、その他公共施設等(以下「民間保育園等」という。)が、自主的に一時保育に取り組むことにより家庭における児童の養育を支援し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 一時保育の対象となる者は、日野市内に居住し、法第24条第1項又は第2項の規定による保育を受けていない乳幼児(法第4条第1項第1号の乳児(生後3箇月以上の乳児に限る。以下同じ。)及び同項第2号の幼児をいう。)であって、次のいずれかに該当するもの(以下「対象児童」という。)とする。

(1) 保護者の育児疲れ解消、冠婚葬祭、その他の事由により一時的な保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急、一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(4) 保護者がひとり親就労支援対象者で就労を目的とした活動に際して、一時的に保育が必要となる児童

2 前項の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない事情により一時保育が必要と市長が認めた者については、一時保育の対象児童とすることができる。

(事業の実施主体及び実施施設)

第3条 一時保育を実施する主体は、民間保育園等とする。

2 一時保育を実施する施設(以下「一時保育施設」という。)は、市内の民間保育園等内とする。

3 一時保育施設には、事業を担当する職員として専従の保育士を配置するものとする。ただし、一時保育の利用がない場合はこの限りでない。

4 一時保育施設においては、事業を実施するための専用の部屋を確保するものとする。ただし、事業の実施に支障がない場合及び必要に応じて入所児童との交流を行う等の場合についてはこの限りではない。

5 事業を実施するに当たり、一時保育施設の長(以下「施設長」という。)は、事業計画書、施設図面など必要とする資料を市長に提出し、日野市と事前に協議を行わねばならない。

(定員)

第4条 一時保育施設の定員は、施設の形状及び一時保育の内容などにより市長と一時保育施設の施設長が協議し別に定めるものとする。

(保育の実施期間)

第5条 一時保育の実施期間は、対象児童を一時保育するために必要な日数とする。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りではない。

(保育の実施時間)

第6条 一時保育の実施時間は、原則午前8時30分から午後5時までとする。

2 0歳児の1日の保育時間は、対象乳児の疲労等を勘案して原則3時間以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(登録の申請)

第7条 一時保育の利用を希望する対象児童の保護者(以下「登録申請者」という。)は、施設長に対し、一時保育登録申請書(施設の任意様式)により申請し対象児童の登録を事前に行うものとする。

2 前項の申請に当たっては、登録申請者は施設長が必要と認める書類を求めに応じて、提示又は提出しなければならない。

3 第1項の登録に当たっては、施設長は対象児童と登録申請者との面接等の方法により、対象児童の発達状態等を的確に把握するものとする。

(登録の決定及び通知)

第8条 施設長は、前条の一時登録申請書の提出があったときは、当該申請内容と面接等による対象児童の発達状態を審査し一時保育の受入れに適格と認めた場合に限って、登録の決定をし、一時保育登録決定通知書により登録申請者に通知するものとする。

(利用の申請)

第9条 前条の登録の決定を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、一時保育の利用に際してその都度施設長に日野市一時保育利用申請書により申請しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第10条 施設長は、前条に基づく申請があったときは、対象児童の要件の必要度や定員等を勘案して、一時保育の利用についての可否を決定し、利用登録者に通知するものとする。

(費用負担)

第11条 一時保育利用者は、一時保育施設の定める費用を負担するものとする。

2 施設長は、一時保育利用者の費用負担額の設定について、事前に市長と協議し承認を得るものとする。

3 施設長は、第13条の規定に基づき、一時保育利用者の費用の免除に関する規程を設けなければならない。

(経費の支払い)

第12条 市長は、次項の規定により算定する一時保育の実施に係る経費について、施設長の請求に基づき支払うものとする。

2 前項の経費は、次の各号のいずれか多い額とする。ただし、法第34条の12に規定する届出(以下この項において「届出」という。)をしていない場合又は届出をしている場合であって、当該届出をした一時預かり事業の内容が東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付け27福保子保第507号)4(2)から4(4)までのいずれかに該当する場合は、同項第1号に規定する額とする。

(1) 経費を支払う対象となる年度(以下単に「年度」という。)において、一時保育を利用した児童それぞれについて別表第1の規定により算定した支払金額の合計額

(2) 年度における一時保育の延べ利用児童数に応じて別表第2の規定により算定した基準額

3 次条の規定により利用料の免除を受けた対象児童に係る第1項の経費は、別表第1の規定により算定した金額に、当該免除を受けた利用料の額を加えた額とする。

4 第1項の経費の支払いを受けようとする施設長は、各月の前月における一時保育の利用実績に応じ別表第1の規定により算定された額を、請求書(毎月払い用)(第1号様式)に日野市民間保育園等一時保育事業実績報告書(第2号様式)及び利用料免除対象実績報告書(第3号様式)を添えて請求するものとする。

5 前項の場合において、第2項のいずれか多い額が同項第2号に掲げるものとなったときは、当該額から前項の規定により既に請求した額を控除した額を、請求書(確定払い用)(第1号様式の2)により請求するものとする。

(利用料の免除)

第13条 第11条第1項の費用のうち、市内に住所を有し、かつ、次の各号に該当する世帯の対象児童に係る利用料(第6条第1項に規定する実施時間内において利用した一時保育に係る利用料に限る。以下この条において同じ。)は、免除とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 市町村民税又は特別区民税が非課税世帯である世帯

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が減免を必要と認めた世帯

2 前項の規定により利用料の免除を受けようとする登録申請者又は利用登録者は、日野市民間保育園等一時保育利用料免除資格認定申請書(第4号様式。以下「認定申請書」という。)に、免除の対象世帯であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を市長が公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を決定し、速やかに日野市民間保育園等一時保育利用料免除資格認定(非認定)通知書(第5号様式。以下「認定通知書」という。)により登録申請者又は利用登録者に通知しなければならない。

4 前項の規定により免除の対象であることの認定を受けた登録申請者又は利用登録者(以下「免除対象者」という。)は、一時保育を利用する際に利用施設に認定通知書を提示することにより、免除を受けられるものとする。

5 第3項の規定による決定の有効期間は、第2項の免除申請書を提出した日(以下「提出日」という。)から提出日の属する年度の末日までとする。

6 利用料の免除は、対象児童一人につき一月当たり7回までに限るものとする。ただし、同一月内において、一時保育施設及び日野市子ども家庭支援センター一時保育事業実施要綱(平成20年4月1日制定)に規定するセンターの双方の一時保育を利用する場合は、一の施設での利用料に限り免除するものとする。

7 前項ただし書の一の施設は、対象児童の保護者が選択し、当該施設において一時保育利用料免除記録書を提示することにより免除を受けるものとする。

8 前項の一時保育利用料免除記録書は、日野市子ども家庭支援センター一時保育事業実施要綱第13条第7項に定める様式を用いるものとする。

(届出義務)

第14条 前条第5項に規定する有効期間内において前条第1項の規定に該当しなくなった免除対象者は、世帯状況変更届出書(第6号様式)に認定通知書を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(免除の取消)

第15条 市長は、前条の規定による届出を受けたときは、その内容を確認し、当該免除対象者が第13条第1項の規定に該当しなくなったと認められるときは、日野市民間保育園等一時保育利用料免除資格認定取消通知書(第7号様式)によりその旨を当該免除対象者に通知するものとする。

2 前項の規定は、前条の規定による届出がなく、公簿等により免除対象者が第13条第1項の規定に該当しなくなったと確認できる場合に準用する。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(日野市一時保育事業実施要綱の廃止)

2 日野市一時保育事業実施要綱(平成13年10月4日制定)は、廃止する。

(平成26年9月26日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の日野市民間保育園一時保育事業実施要綱の規定による一時保育に要する利用料の免除を実施するために必要となる手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

3 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市民間保育園一時保育事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年4月30日)

1 この要綱は、平成27年4月30日から施行し、この要綱による改正後の日野市民間保育園一時保育事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以降の利用から適用する。

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市民間保育園一時保育事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の日野市民間保育園一時保育事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日以後の一時保育の利用に係る経費の支払いから適用し、平成31年3月31日以前の一時保育の利用に係る経費の支払いについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市民間保育園一時保育事業実施要綱に規定する第1号様式から第2号様式まで及び第4号様式から第7号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市民間保育園等一時保育事業実施要綱第1号様式、第2号様式及び第4号様式から第7号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1日当たりの利用時間

支払金額(1人当たり)

4時間未満

1,100円

4時間以上

2,200円

別表第2(第12条関係)

年間延べ利用児童数

基準額

100人未満

1,304,000円

100人以上300人未満

1,524,000円

300人以上600人未満

1,680,000円

600人以上900人未満

2,350,000円

900人以上1,500人未満

3,020,000円

1,500人以上2,100人未満

4,370,000円

2,100人以上2,700人未満

5,710,000円

2,700人以上3,300人未満

7,060,000円

3,300人以上3,900人未満

8,400,000円

3,900人以上

9,740,000円

第1号様式(第12条関係)

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第1号様式の2(第12条関係)

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第2号様式(第12条関係)

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第3号様式(第12条関係)

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第4号様式(第13条関係)

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第5号様式(第13条関係)

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第6号様式(第14条関係)

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第7号様式(第15条関係)

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日野市民間保育園等一時保育事業実施要綱

平成20年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成20年4月1日 制定
平成26年9月26日 種別なし
平成27年4月30日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし