○日野市ショートステイ事業実施要綱
平成20年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等にその児童を一時的に養育・保護することによりこれらの児童及び家庭の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業としてショートステイ事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 ショートステイの対象者は、日野市内に住所を有する、満2歳から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象児童」という。)とする。ただし、兄弟姉妹関係などで分離が難しい場合は、日野市と事業実施施設が協議の上、他の年齢の児童も利用対象者とする。
(1) 保護者の疾病により、児童の養育が一時的に困難を生じる家庭の児童
(2) 保護者の育児疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由により、児童の養育が一時的に困難を生じる家庭の児童
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由により、児童の養育が一時的に困難を生じる家庭の児童
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由により、児童の養育が一時的に困難を生じる家庭の児童
(5) 児童の虐待等のおそれにより市長が特に保護を必要と認めた世帯(以下「特別支援世帯」という。)の児童
(6) その他、市長が特に必要と認めた家庭の児童
(実施主体及び実施場所)
第3条 事業の実施主体は、日野市とする。ただし、事業の全部又は一部を法人格を有する団体等に委託することができる。
2 ショートステイの実施場所は、日野市がショートステイ事業を委託した法人の施設とする。
(実施期間)
第4条 ショートステイ実施期間は、対象児童のショートステイに必要な日数とし、1回につき連続して7日以内とする。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りではない。
(利用の申請)
第5条 ショートステイの利用を希望する対象児童の保護者(以下「利用申請者」という。)は、市長に対し日野市ショートステイ利用申請書(第1号様式)により申請しなければならない。
2 利用申請者は、市長が必要と認める書類を求めに応じて、提示又は提出しなければならない。
(費用負担)
第7条 利用申請者は、市長が次の表に掲げる世帯区分に応じた利用料を支払うものとする。
世帯区分 | 利用金額(1日当たり) |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 500円 |
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 500円 |
(3) 市町村民税又は特別区民税が非課税の世帯 | 500円 |
(4) 上記(1)~(3)以外の世帯 | 3,000円 |
2 前項に定めるもののほか、ショートステイ利用中に治療の必要があった場合の当該医療費、日常生活用具及び食事等の諸雑費については利用者の負担とする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別支援世帯に係る利用料は、無料とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ショートステイに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(日野市子ども家庭在宅サービス・ショートステイ事業実施要綱の廃止)
2 日野市子ども家庭在宅サービス・ショートステイ事業実施要綱(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
付 則(平成27年4月14日)
1 この要綱は、平成27年4月14日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市ショートステイ事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後の利用に係るものから適用する。
3 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市ショートステイ事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)