○地球を少し涼しくする日野市委員会設置要綱
平成20年4月11日
制定
日野市新エネルギービジョンプロジェクト推進委員会設置要綱(平成16年8月12日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 「日野市地域新エネルギービジョン」、「日野市地球温暖化対策地域実施計画」等に掲げたプロジェクトや施策を実施及び推進することを目的に、地球を少し涼しくする日野市委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、日野市が求める地球温暖化対策推進のために、各プロジェクトの課題や導入施策を多角的な見地から精査し、その結果を市長に報告する。
2 委員会は、各プロジェクトや施策の実現にむけ、委員長が必要と認めた事業を実施及び推進する。
3 委員会は、「日野市新エネルギー・循環型地域ビジネスモデルの構築のための実践研究」を提案した、東京農工大学の日野市新エネルギー研究会と協働して運営する。
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる者をもって委員として組織し、市長が委嘱又は任命する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長が指名する委員をもって充て、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は会務をつかさどり、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は委員長が招集し、委員の過半数の出席で成立する。
2 委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 会議には、委員長の了承を得た市民及び見識者等が、オブザーバーとして参加することができるものとする。
(任期)
第5条 第3条第1項の委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(謝礼)
第6条 委員が第4条第1項の規定により開催された会議に出席したときは、謝金3,000円を支払う。ただし、日野市の職員には支給しない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境共生部環境保全課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
付 則
この要綱は、平成20年4月11日から施行する。
別表(第3条関係)
学識経験者…6人以内
日野市環境市民会議に所属する者…5人以内
エネルギー供給を目的とする企業を代表する者…2人以内
日野市商工会を代表する者…1人
日野市内の企業を代表する者…10人以内
東京都の職員…1人以内
日野市の職員…企画部長、総務部長及び環境共生部長並びに公募に応じた日野市の職員