○日野市地域公共交通会議補助金交付要綱

平成20年5月19日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づいて設置される地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の事業を円滑に推進するための補助金交付について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるほか、必要な事項を定める。

(補助対象)

第2条 この要綱による補助対象事業は、市内公共交通の利便性向上を目的とする会議の運営、調査、計画の策定、運行事業等のうち市長が適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 市長が必要と認める図書

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、関係書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 交通会議は、補助金交付の決定を受けた後、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 交通会議は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書(第4号様式)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該年度において、交付した補助金を含む会計に余剰金が生じたとき。

(3) この要綱の規定に反したとき。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月19日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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第3号様式(第6条関係)

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第4号様式(第7条関係)

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日野市地域公共交通会議補助金交付要綱

平成20年5月19日 制定

(平成20年5月19日施行)