○日野市国民健康保険条例第19条第2号に規定する者に係る国民健康保険税減免取扱要綱

平成20年5月26日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条及び日野市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第19条第2号に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について別に定めのあるもののほか、その取扱について必要な事項を定め、もって適正な国民健康保険事業の運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において旧被扶養者とは、条例第19条第2号ア及びのいずれにも該当する者をいう。

(適用基準)

第3条 保険税の減額又は免除は、旧被扶養者が属する世帯の納税義務者に適用する。

(申請手続)

第4条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(第1号様式)にその事由を証明すべき書類を添付して、納期限までに市長に申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、申請事由が事実と相違ないことを調査し確認するものとする。この場合において必要があると認めるときは、当該納税義務者と面接のうえ、質問し、又はその他必要と認める書類の提出若しくは提示を求めることができる。

3 他の市町村から転入してきた者について当該市町村等が発行する旧被扶養者異動連絡票等により旧被扶養者に該当することが確認できたときは、当該旧被扶養者異動連絡票等の提出(当該市町村からの送付を含む。)をもって第1項の申請があったものとみなす。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、旧被扶養者異動連絡票等の提出を省略させることができる。

(減免の内容)

第5条 旧被扶養者が属する世帯に対する保険税の減免については、次の各号のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減額する。ただし、減額賦課(地方税法第703条の5に規定する国民健康保険税の減額に該当する世帯をいう。以下同じ。)7割軽減該当世帯又は減額賦課5割軽減該当世帯に属する被扶養者については、減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(減免の期間)

第6条 保険税の減免期間は、国民健康保険税減免申請書受理後に到来する納期(保険税が年金から特別徴収される場合にあっては、年金支給日)分以後の当該年度末までとする。ただし、被扶養者に該当した時期等を考慮し、遡及して減免することができる。

2 前項の規定にかかわらず、保険税の減免決定をした年度の翌年度以後も旧被扶養者の資格が継続する世帯については、再度の国民健康保険税減免申請書の提出を待たずに減免を継続することができる。ただし、世帯構成に変更がないこと等が確認できる場合に限る。

(減免決定後の手続)

第7条 保険税の減免について承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(第2号様式)により速やかに当該納税義務者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免については、日野市国民健康保険税減免取扱要綱の定めるところによる。

この要綱は、平成20年5月26日から施行し、この要綱の規定は、平成20年度課税の国民健康保険税から適用する。

(平成23年5月6日)

1 この要綱は、平成23年5月6日から施行し、この要綱による改正後の日野市国民健康保険条例第19条第2号に規定する者に係る国民健康保険税減免取扱要綱(以下改定後要綱という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

2 改定後要綱の規定は、平成23年度課税の国民健康保険税から適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年4月24日)

1 この要綱は、平成25年4月24日から施行し、この要綱による改正後の日野市国民健康保険条例第19条第2号に規定する者に係る国民健康保険税減免取扱要綱(以下「改定後要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 改定後要綱の規定は、平成25年度課税の国民健康保険税から適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年7月9日)

1 この要綱は、平成27年7月9日から施行する。

2 この要綱による改正後の日野市国民健康保険条例第19条第2号に規定する者に係る国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成27年度分として課税する保険税から適用し、平成26年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第5条の規定は、平成28年度分として課税する保険税から適用し、平成27年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この要綱による改正前の別記様式によりなされた申請については、この要綱による改正後の第1号様式によりなされた申請とみなす。

(平成30年3月30日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の日野市国民健康保険条例第19条第2号に規定する者に係る国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成30年度分として課税する保険税から適用し、平成29年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の日野市国民健康保険条例第19条第2号に規定する者に係る国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成31年度分として課税する保険税から適用し、平成30年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(令和3年11月29日)

1 この要綱は、令和3年11月29日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市国民健康保険条例第19条第2号に規定する者に係る国民健康保険税減免取扱要綱に規定する第1号様式による用紙で使用されているものは、新要綱の第1号様式による用紙で使用されているものとみなす。

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第7条関係)

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日野市国民健康保険条例第19条第2号に規定する者に係る国民健康保険税減免取扱要綱

平成20年5月26日 制定

(令和3年11月29日施行)

体系情報
要綱集/第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年5月26日 制定
平成23年5月6日 種別なし
平成25年4月24日 種別なし
平成27年7月9日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年11月29日 種別なし