○日野市老人福祉法施行細則
平成20年7月10日
規則第32号
日野市老人福祉法施行細則(昭和46年規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4及び第11条に規定する措置を実施するに当たり必要な事項を定め、法の適切な運用を図ることを目的とする。
(措置の対象者)
第2条 法第10条の4及び法第11条第1項第2号に規定する措置の対象者は、市内に居住する入院加療を要する状態でない概ね65歳以上の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態に該当し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該高齢者が認知症等の疾患により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理するものがなく、介護保険のサービス契約の締結又はその前提となる市町村に対する要介護認定の申請を行うことができない場合
(2) 当該高齢者が養護者による高齢者虐待を受け、その高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合又は概ね65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援が必要と認められる場合において、当該高齢者等の意思に基づいた介護保険のサービス契約を締結できない場合
(3) その他市長が認める場合
2 法第11条第1項第1号の措置の対象者は、市内に居住する入院加療を要する状態でない概ね65歳以上の高齢者で、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に該当するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(2) その他市長が認める場合
(関係書類)
第3条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 措置決定調書(第2号様式)
(3) ケース記録票
(措置の決定等)
第4条 措置の対象者と見込まれる者を発見した場合又は関係機関等から通報を受けた場合は、高齢者の状態、状況等について調査を行い、対象者と認めるときは措置申請書(第3号様式)を提出させるものとする。ただし、その対象者が措置申請書を提出することが困難であるときは、この限りでない。
(要介護認定の実施)
第5条 市長は、法第10条の4及び法第11条第1項第2号の規定による被措置者が、介護保険法第19条の規定による要介護又は要支援認定を受けていないとき(同法第28条又は同法第33条の規定により要介護認定又は要支援認定の有効期間が終了した後、更新の手続をしていないときを含む。)は、職権により要介護認定を実施することができる。
(サービス提供の依頼)
第6条 市長は、法第10条の4の規定により措置を行うときは、法第5条の2第1項の老人居宅生活支援事業を行う者(以下「老人居宅生活支援事業者」という。)に対し、サービス提供依頼書(第5号様式)により依頼するものとする。
2 市長は、法第11条第1項第2号の規定により、特別養護老人ホームに入所させるときは、入所依頼書(第6号様式)により依頼するものとする。
3 市長は、法第11条第1項第1号の規定により、養護老人ホームに入所させるときは、入所依頼書(第6号様式)により依頼するものとする。
4 市長は、法第11条第1項第3号の規定により、養護受託者に養護を委託するときは、養護委託書(第7号様式)により依頼するものとする。
(措置の廃止)
第7条 市長は、措置を廃止することを決定したときは、措置廃止決定通知書(第8号様式)を被措置者に送付しなければならない。
2 市長は、措置の廃止をするときは、当該老人居宅生活支援事業者、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者に対し、廃止決定通知書(第9号様式)を送付しなければならない。
(葬祭委託書)
第8条 市長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(第10号様式)により養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(老人居宅生活支援事業、特別養護老人ホームの費用負担)
第10条 法第10条の4又は法第11条第1項第2号に規定する措置に際し、法第28条の規定に基づき被措置者から徴収する費用は、当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(被措置者が介護保険法における介護保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を控除した額とする。ただし、特別養護老人ホーム等のサービスに要する費用については、居住費及び食費が含まれるものとする。
2 被措置者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、費用徴収を免除するものとする。
(1) 当該費用を負担することにより生活保護(生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護をいう。)を必要とする状態になる場合
(2) 当該費用を負担することにより、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を必要とする状態になる場合
(3) その他市長が認める場合
(養護老人ホームなどの費用徴収)
第11条 市長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による被措置者又はその扶養義務者に対して、納付書を送付し、第9条の規定により算定した負担額を徴収するものとする。
(老人居宅生活支援事業者、特別養護老人ホームの費用徴収)
第12条 市長は、老人居宅生活支援事業者又は特別養護老人ホームに支払いを行った後、法第10条の4及び法第11条第1項第2号の規定による被措置者に対して、納付書を送付し、第10条の規定により算定した負担額を徴収するものとする。
(地域福祉権利擁護事業及び成年後見制度との連携)
第13条 市長は、被措置者が介護サービス契約を締結できるようにするため、必要に応じて地域福祉権利擁護事業及び成年後見制度の活用を図るものとする。
(給付管理事務)
第14条 被措置者への老人居宅生活支援事業及び特別養護老人ホームのサービス提供状況については、老人居宅生活支援事業者及び特別養護老人ホームとの連携を図りながら、介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の協力を得て、介護保険給付と同等の手続により老人居宅生活支援事業及び特別養護老人ホームのサービスの給付管理を行うことができる。
(措置費の算定等)
第15条 市長は、市内にある養護老人ホームに対して、法第11条第1項第1号の規定による措置に要する費用の算定を行うものとする。
2 算定結果については、「施設事務費支弁基準額設定状況表」(第12号様式)にて、当該養護老人ホーム及び措置実施市区町村へ送付するものとする。
3 第1項の算定に当たっては、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年老発第0421001号)等に基づき行い、算定に必要な資料等については、当該養護老人ホームに提出を求めることができる。
(養護受託の申出等)
第16条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(第13号様式)により、市長を経由して行わなければならない。
付 則
この規則は、平成20年7月10日から施行する。
付 則(平成29年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第6条の規定による改正前の日野市立病院助産師及び看護師修学資金貸与条例施行規則、第7条の規定による改正前の日野市立病院使用条例施行規則並びに第8条の規定による改正前の日野市立病院事業の会計に関する特例を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第9条関係)
養護老人ホーム及び養護委託被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、費用徴収基準月額が140,000円を超える被措置者については、当分の間、当該金額をもってその者の費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホーム被措置者のうち、3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 養護老人ホーム被措置者のうち、介護保険法による要介護認定を受け、かつ、介護老人福祉施設等へ入所申込をしている者の費用徴収基準月額については、49,460円を上限とする。ただし、この適用は、被措置者が当該申込をした日の属する月から起算して12箇月限りとする。
別表第2(第9条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) C階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項の規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上記に示す費用徴収基準額のみで算定するものであること。
(注4) この表に掲げる費用徴収基準月額と被措置者から徴収する費用の額とを合算した額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超えるときは、この表における扶養義務者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
様式一覧
1 | 面接記録票 | 日野市老人福祉法施行細則第1号様式 |
2 | 措置決定調書 | 同第2号様式 |
3 | 措置申請書 | 同第3号様式 |
4 | 措置開始・変更決定通知書 | 同第4号様式 |
5 | サービス提供依頼書 | 同第5号様式 |
6 | 入所依頼書 | 同第6号様式 |
7 | 養護委託書 | 同第7号様式 |
8 | 措置廃止決定通知書 | 同第8号様式 |
9 | 廃止決定通知書 | 同第9号様式 |
10 | 葬祭委託書 | 同第10号様式 |
11 | 徴収金決定(変更)通知書 | 同第11号様式 |
12 | 施設事務費支弁基準額設定状況表 | 同第12号様式 |
13 | 養護受託申出書 | 同第13号様式 |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第7条関係)
第10号様式(第8条関係)
第11号様式(第9、10条関係)
第12号様式(第15条関係)
第13号様式(第16条関係)