○日野市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程
平成20年9月29日
教育委員会教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第6号)第1条に定める教育長の権限に属する事務のうち日野市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の校長及び副校長に委任する事務の範囲を定め、教育行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(委任事項)
第2条 市立学校に所属する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(校長及び副校長を除く。以下「教職員」という。)及び市費負担職員(以下「市職員」という。)に係る次の事項を校長及び副校長に委任する。
(1) 校長に委任する事項
ア 副校長及び教職員の正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間に関すること。
イ 副校長及び教職員の赴任延期の承認に関すること。
ウ 副校長及び教職員の職務専念の義務免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
エ 副校長の週休日の指定及び変更に関すること。
オ 副校長の休日の代休日の指定に関すること。
カ 副校長の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
キ 副校長の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
ク 副校長の休日の振替に関すること。
ケ 副校長の超過勤務、週休日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
コ 育児又は介護を行う副校長の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。
サ 副校長の出張命令に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び海外への出張命令を除く。
シ 副校長の旅行許可に関すること。ただし、海外旅行にあっては、休業期間中のみの旅行及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる旅行に限る。
ス 副校長の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
セ 日野市学校使用条例(昭和37年条例第2号)の規定による小中学校の校舎及び校庭の使用許可に関すること。ただし、同条例第9条の規定による使用料を徴収して許可する場合を除く。
ソ 日野市教育委員会教育長に対する契約等の委任規則(昭和47年規則第45号)第2条第1項第1号及び第2項に規定する事務のうち、別表に掲げるもの
タ 日野市立学校における単価契約物品の購入に係る支出負担行為
チ 児童生徒の転出事務手続に関すること。
ツ 育児を行う副校長の超過勤務の免除に関すること。
(2) 副校長に委任する事項
ア 教職員の週休日の指定及び変更に関すること。
イ 教職員の休日の代休日の指定に関すること。
ウ 教職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
エ 教職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
オ 教職員の休日の振替に関すること。
カ 教職員の超過勤務、週休日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
キ 育児又は介護を行う教職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。
ク 教職員の出張命令に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び海外への出張命令を除く。
ケ 教職員の旅行許可に関すること。ただし、海外旅行にあっては、休業期間中のみの旅行及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる旅行に限る。
コ 教職員の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
サ 市職員の正規の勤務時間の割振り及び週休日の定めに関すること。
シ 市職員の休憩時間に関すること。
ス 市職員の年次有給休暇、忌引休暇及び結婚休暇の承認に関すること。
セ 市職員の骨髄移植休暇、生理休暇、産前及び産後の休養、育児休業等の承認に関すること。
ソ 市職員の公民権の行使及び育児時間の利用の承認に関すること。
タ 市職員の休日及び週休日の振替の承認に関すること。
チ 市職員の週休日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務並びに時間外勤務の命令に関すること。
ツ 育児を行う教職員の超過勤務の免除に関すること。
(市職員の勤務状況報告)
第3条 副校長は、市職員の勤務状況については、毎月分をとりまとめ、翌月5日までに教育長が定める様式により報告すること。
(重要かつ異例の場合の処理)
第4条 校長及び副校長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、あらかじめ、校長にあっては教育長の、副校長にあっては校長の指示を受けて処理するものとする。
付則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成27年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
歳出予算 | 1契約当たりの予定価格 | |
需用費 | 消耗品費 | 配当予算内で10万円未満 |
食糧費 | 配当予算内で3万円未満 | |
印刷製本費 | 配当予算内で10万円未満 | |
修繕料 | ||
賄材料費 | ||
役務費 | 手数料(洗たく料) | |
筆耕翻訳料 | ||
原材料費 | ||
備品購入費(学校図書館の本に係る契約に限る) | 配当予算内で80万円未満 |