○日野市後期高齢者医療保険料口座振替収納事務取扱要綱
平成20年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を口座振替により収納する場合の事務取扱について必要な事項を定め、保険料の納付手続を簡素化し、自主納付体制の確立と納期内納付率の向上を期するとともに被保険者の利便を図ることを目的とする。
(1) 口座 被保険者が金融機関に有している口座をいう。
(2) 口座振替 被保険者が金融機関に有している口座から当該被保険者が日野市に納付すべき保険料を振替の方法により納付することをいう。
(3) 期別 日野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第6号)第4条第1項に定める普通徴収に係る保険料の納期をいう。
(4) 特別徴収 保険料を公的年金からの天引きの方法により徴収することをいう。
(5) 伝送 情報通信の技術を利用する方法により口座振替の手続に係る電磁的記録(以下「データ」という。)の授受を行うことをいう。
(口座振替日)
第3条 口座振替による振替日(以下「口座振替日」という。)は、保険料納入通知書に記載された期別ごとの納期限日とし、第11条に規定する場合を除き、保険料納入通知書に記載された期別ごとの保険料額について口座振替を行うものとする。
(取扱金融機関)
第4条 口座振替による保険料の収納事務を取り扱うことのできる金融機関は、日野市指定金融機関、日野市指定代理金融機関及び日野市収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第5条 口座振替のできる被保険者は、口座振替について取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預貯金口座)
第7条 口座振替のできる預貯金口座は、被保険者名義(被保険者が承諾を得た者の名義のものを含む。)の普通預金、当座預金及び通常貯金の口座のうち、被保険者の指定する口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。
2 取扱金融機関に依頼書(金融機関控)、届出書及び依頼書(本人控)(以下「依頼書等」という。)の提出があった場合、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 依頼書等の提出を受けた取扱金融機関は、当該被保険者の指定預貯金口座を確認の上、依頼書(金融機関控)を保管し、依頼書(本人控)に必要事項を記入の上承諾印を押印して当該被保険者に交付し、届出書に必要事項を記入の上承諾印を押印して速やかに市長に送付しなければならない。
(2) 保険料納入通知書の送達を受けている被保険者は、第1項に規定する書類に当該保険料納入通知書を添付するものとする。
(3) 取扱金融機関は、保険料納入通知書の添付があった場合は、当該保険料納入通知書を確認し、口座振替を開始する期別前に未納の保険料があるときは、前項の被保険者に対して当該未納分は口座振替による納付ができないことを説明するものとする。
3 市長に依頼書等が提出された場合、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 依頼書等の提出を受けた市長は、速やかに依頼書等を取扱金融機関に送付するものとする。
(2) 前号の規定により、依頼書等を受理した取扱金融機関は、内容を確認した後、依頼書(金融機関控)を保管し、依頼書(本人控)に必要事項を記入の上承諾印を押印して当該被保険者に送付し、届出書に必要事項を記入の上承諾印を押印して速やかに市長に送付しなければならない。
(3) 取扱金融機関は、記載事項等に不備がある場合は、依頼書(金融機関控)の金融機関使用欄に不備事項を記入し、依頼書等を速やかに市長に返送しなければならない。
4 第1項に規定する書類の提出は、開始を希望する口座振替日の2カ月前までに行うものとする。
5 ペイジー口座振替受付を利用して口座振替を希望する被保険者は、市長が指定する端末により取扱金融機関が定める手続を行い、取扱金融機関の承認を得るものとする。
6 前項の規定による承認を受けた被保険者は、届出書に当該承認をした取扱金融機関が発行する口座振替契約の受付確認書を添付して市長に提出しなければならない。
(口座振替の方法)
第9条 口座振替は、市及び取扱金融機関との間で伝送により行うものとする。ただし、やむを得ない場合においては、この方法に代えて市長が別に作成する納付書又は光ディスクその他の電磁的記録媒体を交換することにより、口座振替を行うものとする。
(伝送による口座振替の取扱い)
第10条 市長は、第8条の規定に基づき送付された届出書を確認したのち、保険料の当該納期分の伝送用データを作成し、口座振替日の6営業日前までに金融機関別口座情報作成業務受託者(以下「受託者」という。)に伝送するものとする。
2 受託者は、前項の伝送用データを取扱金融機関ごとに分散し、口座振替日の4営業日前までに各取扱金融機関に送付するものとする。
(一括口座振替の取扱い)
第11条 市長は、被保険者が保険料納入通知書に記載された期別ごとの保険料の合計額を一度の口座振替により一括して支払うこと(以下「一括口座振替」という。)を希望したときは、当該年度の第1回目の口座振替日に一括口座振替を行うものとする。
(口座振替収納手続)
第12条 取扱金融機関は、口座振替日に伝送用データに収録されている金額を指定預貯金口座から引き出して、保険料として収納しなければならない。
2 取扱金融機関は、口座振替収納済の情報を口座振替日の後2営業日以内に受託者に伝送しなければならない。
3 受託者は、前項の情報を取りまとめて、口座振替日の後3営業日以内に市長に伝送しなければならない。
(領収文書等)
第13条 口座振替により収納された保険料の領収証書の発行は、省略するものとする。
(口座振替不能分の取扱い)
第14条 取扱金融機関は、預貯金不足等により口座振替で収納できないときは、伝送用データに口座振替不能コードを付設しなければならない。
2 同一時期に同一名義人に係る口座振替が2件以上あるときは、口座振替が可能なものから口座振替を行うものとする。
3 預貯金残高が口座振替を行う金額に満たないときは、一部のみの口座振替は行わないものとする。
4 前3項の規定により口座振替ができないときは、別の日における口座振替は行わないものとする。
(口座振替の解約等)
第15条 被保険者は、口座振替の解約をしようとするときは、依頼書等を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の依頼書等を受け取った場合には、必要に応じ、当該被保険者に納付書を送付するものとする。
(特別徴収への再変更)
第16条 第6条の規定により口座振替による保険料の納付を申し出た被保険者が、特別徴収の方法による保険料の納付を再度希望する場合は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を市長に提出しなくてはならない。
(取消し)
第17条 市長は、口座振替により収納することが適当でないと認めたときは、口座振替の承認を取り消すことができるものとする。この場合、市長はその旨を当該被保険者及び取扱金融機関に通知するとともに、必要に応じ、当該被保険者には納付書を送付するものとする。
2 前項の規定により口座振替の利用を取り消した場合において、特別徴収へ切替えが可能であるときは、市長は当該被保険者の保険料の納付について特別徴収へ切り替えることができるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(口座振替の開始時期)
2 この要綱に規定する口座振替は、平成20年10月の納期のものから開始する。
付 則(平成21年5月22日)
1 この要綱は、平成21年6月4日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市後期高齢者医療保険料口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成22年4月1日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市後期高齢者医療保険料口座振替収納事務取扱要綱の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成27年2月9日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年6月19日)
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市後期高齢者医療保険料口座振替収納事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成30年3月30日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2号様式、第3号様式及び第4号様式の改正規定は、第8条の規定により、平成30年度第1期以降に口座振替を開始する申込手続に使用する第2号様式、第3号様式及び第4号様式による用紙に対し適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市後期高齢者医療保険料口座振替収納事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第6条・第16条関係)
第1号様式の2(第6条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)