○日野市健康づくり推進員事業に対する補助金交付要綱
平成20年8月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市民を対象に地域の健康づくりを推進することを目的に活動している日野市健康づくり推進員(以下「推進員」という。)事業について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、経費を補助するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この要綱における補助対象事業は、推進員で組織する日野市健康づくり推進員協議会(以下「協議会」という。)に対して助成する。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 協議会が補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 健康づくり推進員事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業完了後、速やかに実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取り消し及び返還)
第8条 市長は次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときはその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に反したとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成20年8月1日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
付 則(平成25年6月17日)
この要綱は、平成25年6月17日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)