○日野市地域防犯パトロール活動用品貸与要綱
平成20年8月6日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市生活安全条例(平成15年条例第25号)に基づき、地域における犯罪の防止を目的とした活動(以下「防犯活動」という。)を推進するため、自主防犯組織及び個人の防犯ボランティアが行う地域防犯パトロール活動(以下「パトロール活動」という。)に必要な用品(以下「パトロール用品」という。)の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、自主防犯組織(以下「組織」という。)とは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす組織のうち、市長に届出のあったものをいう。
(1) 自主的な防犯活動を継続して実施すること。
(2) 営利を目的としないこと。
(3) 市内を活動範囲とし、市内に在住、在勤又は在学する、原則として満19歳以上の者で構成されること。
2 この要綱において、個人の防犯ボランティア(以下「防犯ボランティア」という。)とは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす防犯ボランティアのうち、市長に届出のあったものをいう。
(1) 自主的な防犯活動を継続して実施すること。
(2) 営利を目的としないこと。
(3) 市内を活動範囲とし、市内に在住、在勤又は在学する満19歳以上の者であること。
(1) 自主防犯組織概要書(第2号様式)
(2) 構成員名簿(第3号様式)
(3) 組織の規約
(1) 自主防犯組織概要書(第2号様式)
(2) 構成員名簿(第3号様式)
(3) 組織の規約
2 青色回転灯の貸与を受けようとする組織は、前項に規定する書類のほか、警視総監が発行する自動車に青色回転灯を装備して適正に自主防犯パトロールを実施することができる団体であることの証明書の写しを市長に提出しなければならない。
(貸与条件)
第6条 パトロール用品の貸与を受けた組織及び防犯ボランティアは、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) パトロール用品の使用権利を譲渡しないこと
(2) パトロール用品をパトロール活動以外に使用しないこと
(3) パトロール用品を適正に管理し、破損、紛失等が生じたときは直ちに市長に報告すること
(4) その他市長が認める条件
(返還)
第7条 パトロール用品の貸与を受けた組織及び防犯ボランティアは、パトロール活動を終了し、又は、中止し、若しくは、前条の規定に違反したときは、パトロール用品を返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成20年8月6日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成21年7月13日)
この要綱は、平成21年7月13日から実施する。
付 則(平成22年10月25日)
この要綱は、平成22年10月25日から施行する。
付 則(平成31年3月28日)
1 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市臨時職員取扱要綱、第2条の規定による改正前の日野市非常勤嘱託員取扱要綱、第3条の規定による改正前の日野市自主防犯組織育成事業交付金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域防犯パトロール活動用品貸与要綱、第5条の規定による改正前の日野市災害時協力井戸に関する要綱、第6条の規定による改正前の日野市消防団協力事業所表示制度実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市戸籍及び住民基本台帳に係る届出、請求等の本人確認に関する事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の日野市租税教育推進事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要綱、第10条の規定による改正前の日野市特定健康診査及び特定保健指導実施要綱、第11条の規定による改正前の日野市後期高齢者健診サ高住助成金交付要綱、第12条の規定による改正前のふだん着でCO2をへらそう実行委員会補助金交付要綱、第13条の規定による改正前のエコひいきな街づくりモデル街区事業に伴う太陽光パネルのモニター制度に関する要綱、第14条の規定による改正前の日野市住宅用太陽光発電システム等普及促進補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の日野市一般廃棄物収集運搬業の許可申請及び更新に関する要綱、第16条の規定による改正前の日野市鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金交付要綱、第17条の規定による改正前の日野市らくらくお買い物支援事業補助金交付要綱、第18条の規定による改正前の日野市体育協会補助金交付要綱、第19条の規定による改正前の日野市歳の鬼あし実行委員会補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の日野市被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の日野市身体障害者(児)補装具費自己負担助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱、第23条の規定による改正前の日野市高齢者集合住宅運営要綱、第24条の規定による改正前の日野市健康づくり推進員設置要綱、第25条の規定による改正前の日野市妊婦歯科健康診査実施要綱、第26条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第27条の規定による改正前の日野市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第28条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱、第29条の規定による改正前の日野市ファミリー・サポート・センター育児支援事業運営要綱並びに第30条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等求職活動支援一時保育利用補助事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
パトロール用品 | 数量 |
ベスト | 30着以下 |
腕章 | 30枚以下 |
帽子又はサンバイザー | 30個以下 |
防犯ホイッスル | 30個以下 |
防犯幕 | 30枚以下 |
青色回転灯 | 1個 |
自動車用防犯プレート | 2枚 |
備考 べスト、腕章、帽子又はサンバイザー、防犯ホイッスル、防犯幕の数量は、組織においてパトロール活動を実施する人数、又は30のいずれか小さい方を上限とする。
別表第2(第4条関係)
パトロール用品 | 数量 |
腕章 | 1枚 |
わんわんパトロールジャンパー | 1着 |
わんわんパトロール腕章 | 1枚 |
自転車プレート | 1組 |
かごネット | 1組 |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第3条関係)
第6号様式(第3条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第5条関係)