○日野市個人市民税の寄附金税額控除の対象指定団体に関する規則
平成20年11月26日
規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、日野市市税条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)第32条の7で定める寄附金税額控除の規定のうち、同条第1項各号に掲げる寄附金又は金銭(以下「寄附金等」という。)において税額控除の対象となる指定団体を定めることを目的とする。
(寄附金税額控除の対象)
第2条 所得割の納税義務者が、前年中に条例第32条の7第1項各号に掲げる寄附金等を支出した場合の税額控除の対象となるのは、日野市内に事務所又は事業所を有する法人等(特定公益信託については、その信託目的が主に日野市民等を対象とするもの)に対するものとする。
(寄附金税額控除の申告)
第3条 前条の規定によって寄附金税額控除を受けようとする者は、寄附金等の受領証明書等を添付し、税務署長又は日野市長に申告しなければならない。ただし、国税電子申告・納税システムを利用する場合は、この限りではない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成21年4月1日から施行し、市民税の所得割の納税義務者が、平成20年1月1日以後に支出する寄附金等について適用する。
付則(平成24年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市個人市民税の寄附金税額控除の対象指定団体に関する規則の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に支出する日野市市税条例(昭和33年条例第13号)第32条の7第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。