○統括校長を置くことができる日野市立学校の基準
平成20年12月10日
教育長決定
(目的)
第1条 この基準は、日野市立学校の管理運営に関する規則(昭和36年日野市教育委員会規則第1号)第6条の2の規定に基づき、日野市立学校(以下「学校」という。)のうち、統括校長を置くことができる学校について、必要な事項を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 統括校長を置くことができる学校は、次のとおりとする。
(1) 先進的な取組を推進するとともに、その成果を日野市立学校全体に還元する役割を担う学校
(2) 日野市教育委員会の重点施策や社会の動向等を踏まえて、地域や保護者からの高い期待にこたえる責務を担う学校
(3) 学校規模や分教室設置等により、管理の困難度が高い学校
(4) 統括校長の豊富な経験、より高度の専門的知識等を活用して経営する必要がある学校
(統括校長を置く学校の指定)
第3条 前条に規定する基準に基づき統括校長を置く学校の指定は、別途行う。
付則
この基準は、平成21年1月1日から施行する。