○日野市介護保険サービス事業者育成事業助成金交付要綱
平成20年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険サービス事業者のうち、日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業(以下「軽減事業」という。)を実施している介護保険サービス事業者に対して助成を行うことで、事業者の負担を軽減し、より多くの介護保険サービス提供事業者に軽減事業への参加を促進することで、介護保険サービス利用者の負担軽減及び高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象事業者)
第2条 助成を受けることができる者は、日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱(平成14年4月1日制定。以下「軽減事業実施要綱」という。)第3条第2項により軽減事業の実施を申し出た事業者(以下「対象事業者」という。)とする。
(助成金の交付額)
第3条 助成金の交付額は、予算の範囲内において、軽減事業実施要綱第10条第2項の規定により利用者負担額を軽減した額から、日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金交付要綱(平成14年4月1日制定。以下「軽減事業補助金交付要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた額を減じた額に、2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象事業者は、日野市介護保険サービス事業者育成事業助成金交付申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は前項の請求の内容を適当と認めたときは交付決定を受けた対象事業者に対し、対象事業者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(実績報告)
第7条 対象事業者は、毎年度市長が定める期限までに日野市介護保険サービス事業者育成事業実績報告書(第4号様式)を提出しなければならない。
(助成金額の変更)
第9条 前条の規定により確定した助成金額と、交付済みの助成金額に変更がある場合は、次のとおりとする。
(1) 追加交付額がある場合は、対象事業者は助成金の追加請求をすることができる。
(3) 返還額がある場合は、市長は対象事業者に返還を求めることができる。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、対象事業者が偽りその他不正行為によって、この要綱に基づく助成を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この要綱に基づく助成を受ける権利は、他人に譲渡し又は債権の担保に供してはならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成30年9月18日)
この要綱は、平成30年9月18日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)