○日野市エコひいきな住宅事業実施要綱
平成20年12月16日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市からのCO2排出量削減に向けて、なるべくエネルギーを消費しない環境に配慮した住宅の普及を目的としたエコひいきな住宅事業を実施するために必要となる事項を定めることを目的とする。
(1) 事業者 エコひいきな住宅を次条に定める対象敷地において建築する者をいう。
(2) エコひいきな住宅 別に定めるエコひいきな住宅仕様書(以下「仕様書」という。)の規定に適合する住宅及びその敷地をいう。
(3) 太陽光パネル設置モニター 太陽光パネル(以下「パネル」という。)を設置して、市の求めに応じて発生電力量、買電電力量及び売電電力量を調査して報告する者をいう。
(4) 3大特典 事業者が受けることができる次に掲げる事項をいう。ただし、別表備考に規定する場合にあっては、この限りでない。
ア 土地の売買価格は、日野市財産価格審議会で認められた3%減額の価格の適用を受けること。
イ 金融機関からの融資については、定められた金融機関より当該金融機関が別に定めた優遇措置の適用を受けること。
ウ 太陽光パネル設置モニターとして、パネルの設置に当たり当初の1回に限って、市による無償の設置を受け又は事業者が市の全額補助を受けて設置をすること。
(対象敷地)
第3条 対象敷地は、別表に定めるものとする。
(要件等)
第4条 事業者は、日野市エコひいきな住宅認定要綱(平成20年12月16日制定。以下「認定要綱」という。)第3条第1項に規定する認定を受けた場合に限り、3大特典の適用を受けることができる。ただし、第2条第4号アに掲げるものにあっては、認定を受ける前に、別に定める様式により申し出た上で、その適用を受けることができる。
(所管部署)
第5条 次に掲げる事項は、それぞれ当該各号に定める部署が所管する。
(1) 総合窓口、太陽光パネル及び緑化に関する事項 環境共生部 環境保全課
(2) 土地の売買に関する事項 総務部 土地活用推進室
(3) 金融機関の融資との連絡に関する事項 産業スポーツ部 産業振興課
(4) 認定に関する事項 まちづくり部 建築指導課
(失効)
第6条 認定要綱第3条の認定を受けた者が、認定要綱第9条に規定する認定の取消しを受けたとき、既に3大特典の適用を受けている場合は、その権利を失う。
(周辺整備等)
第7条 市は、エコひいきな住宅事業を支援するため、対象区域若しくは敷地の周辺又は対象敷地に次の各号に掲げる環境に配慮した整備を行うことができる。
(1) 事業者を対象とした生ごみ堆肥化システムを導入すること。
(2) 近隣の公園及び街路にソーラーライト街路灯を設置すること。
(3) 防災井戸を掘削すること。
(補則)
第8条 市長は、この要綱に定めるもののほか、必要となる事項を別に定めることができる。
付 則
この要綱は、平成20年12月16日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
付 則(平成21年6月8日)
この要綱は、平成21年6月8日から施行し、この要綱による改正後の日野市エコひいきな住宅事業実施要綱は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成21年9月9日)
この要綱は、平成21年9月9日から施行し、この要綱による改正後の日野市エコひいきな住宅事業実施要綱の規定は、平成21年8月1日から適用する。
付 則(平成23年4月14日)
この要綱は、平成23年4月14日から施行し、この要綱による改正後の日野市エコひいきな住宅事業実施要綱の規定は、平成22年9月17日から適用する。
付 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
敷地の地名地番 | 区画数 |
日野市栄町三丁目6番地55及び同町三丁目6番地68から同町三丁目6番地78まで | 12区画 |
日野市平山五丁目6番地29から同五丁目6番地31まで | 3区画 |
日野市三沢四丁目22番地4 | 1区画 |
備考 日野市三沢四丁目22番地4の敷地については、第2条第4号の3大特典のうち、アに掲げる事項の特典のみ受けることができる。