○日野市エコひいきな住宅認定要綱
平成20年12月16日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市エコひいきな住宅事業実施要綱に基づき、エコひいきな住宅の認定を行うための手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定申請)
第2条 事業者は、エコひいきな住宅を建築をしようとするときは、あらかじめ認定申請書(第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) チェックリスト(エコひいきな住宅の計画が、仕様書の規定に適合することを証する書類をいう。)
(認定の条件)
第4条 市長は、前条第1項に規定する認定書の交付にあたって、エコひいきな住宅の目的を達成するために必要となる条件を付すことができる。
(工事監理等)
第5条 事業者は、仕様書に適合するエコひいきな住宅の工事の監理を行わせるため、建築士法第2条第1項に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士(以下「工事監理者」という。)に委任しなければならない。
(書類等の整備)
第6条 工事監理者は、エコひいきな住宅の工事監理にあたり、当該工事が仕様書の規定に適合するものであることを証する書類及び写真等を整えなければならない。
(工事の中止)
第8条 事業者は、エコひいきな住宅の工事を中止しようとするときは、中止届(第5号様式)により、市長に届け出なければならない。
(1) 前条に規定する中止届を受理したとき。
(2) 仕様書の規定に適合しない工事を行ったとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第3条第1項に規定する認定書の交付を受けたとき。
(補則)
第10条 市長は、この要綱に定めるもののほか、必要となる事項を別に定めることができる。
付 則
この要綱は、平成20年12月16日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
付 則(平成25年7月12日)
この要綱は、平成25年7月12日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第9条関係)