○日野市学校評価実施要綱
平成20年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市立学校の管理運営に関する規則第10条の5に規定する学校評価に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(学校評価の趣旨)
第2条 学校評価は、次の趣旨をもって実施する。
(1) 学校における教育活動や運営についてその改善を図り、教育の質の向上・特色ある学校づくりを推進すること。
(2) 学校における教育活動や運営について、保護者や地域住民等の理解と参画を得て、信頼される開かれた学校づくりを推進すること。
(3) 教育委員会が学校評価の結果に基づき、教育の水準を確保するために必要な支援や条件整備を行うこと。
(評価項目)
第3条 評価項目は次の通りとする。
(1) 学校が行う教育活動や運営に関する事項のうちから選んだ重点となる項目。
(2) 教育委員会が示す市の主要施策に関する項目。
(評価方法)
第4条 教育委員会は、標準的な学校経営重点計画表及び学校評価表を示す。
2 校長は、年度初めに学校経営重点計画を策定し、それに基づき、年に1回以上学校評価を行う。なお、必要に応じて、その達成状況について中間評価を行う。
3 校長は、学校評価を行う上で、児童・生徒や保護者へのアンケート等を参考資料とする。
4 校長は、学校評価の結果を学校評議員又は学校運営協議会に説明し、意見を求める。
5 校長は、年度末に学校評価の結果に前項の意見を付して、教育委員会に報告する。
6 校長は、学校経営重点計画及び評価結果を、各学校のホームページ及び学校だより等で公表する。
(評価結果の活用)
第5条 校長は、学校評価の結果に基づいて改善策を講じ、教育活動や運営の一層の充実に努めるものとする。
2 教育委員会は、学校評価の結果に基づき、学校の教育活動や運営について必要な支援や改善のための取組を行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、学校評価の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。