○日野市教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価実施要綱
平成20年11月10日
教育委員会決定
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項及び第2項に規定する、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条 日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、毎年1回、主要な事務の管理及び事業の執行状況について、点検及び評価を行う。
(学識経験者の委嘱)
第3条 教育委員会は、点検及び評価を行うに当たり、その客観性を確保するために、教育に関し学識経験を有する者の意見を求めるものとする。
2 学識経験者は、学校教育及び生涯学習に関して識見を有する者2名をもって充てる。
3 学識経験者は、教育委員会が委嘱する。
4 学識経験者には、予算の範囲内で謝礼を支払う。
(日野市議会への報告書の提出)
第4条 教育委員会は、点検及び評価に関する報告書を毎年度作成し、市議会に提出する。
(評価結果の公表)
第5条 教育委員会は、点検及び評価の結果を市民に公表する。
(評価結果の活用)
第6条 教育委員会は、効果的で、市民に信頼される教育行政を推進するために、点検及び評価の結果を活用する。
(庶務)
第7条 点検及び評価に関する庶務は、教育部庶務課において処理する。
付 則
この要綱は、平成20年11月10日から施行する。
付 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。