○日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成21年3月31日

訓令第4号

日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成8年訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間とする。

2 正規の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、部長等(時差勤務を実施することに関する専決権限等を有する者をいう。以下同じ。)が必要と認める場合は、正規の勤務時間の割振りは次に掲げるところによるものとすることができる。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」という。)については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振る。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前8時から午後4時45分まで

(3) 午前9時から午後5時45分まで

(4) 午前9時30分から午後6時15分まで

4 職務の性質により前項の規定によることができない職員の正規の勤務時間の割振りについては、所属長が定める。

(週休日の割振り)

第3条 条例第4条第2項に規定する職員(前条第3項の規定により時差勤務を実施する職員を含む。)の週休日の割振りについては、所属長が定める。

(週休日の振替)

第4条 週休日の振替は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各2カ月以内において行うことができる。

2 条例第5条による週休日の振替の指定は、出退勤システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)により行うものとする。

3 任命権者が前項により難いと認める場合は、週休日の振替等命令簿(第2号様式)により行うことができる。

4 条例第5条に規定する半日勤務時間とは、3時間30分以上4時間15分以内とする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、職務の遂行上必要があるときは、所属長が職員の休憩時間を変更することができる。

2 職務の性質により前項の規定によることができない職員の休憩時間は、別表第1に定めるところによる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第5条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」と総称する。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の3 任命権者は、職員(自動車運転手及び医師を除く。次項において同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、臨時的な特別の事情がある場合を除き、1カ月(月の初日から末日までの期間をいう。)当たり45時間又は1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)当たり360時間を超えない範囲で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 前項の臨時的な特別の事情がある場合において、職員に時間外勤務を命ずるときの時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)

第6条 職員は、条例第8条に規定する時間外勤務の免除を請求するときは、請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務免除開始日の前日までに休暇・休業届(願)(第3号様式)に記載し、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(1) 条例第8条第1項に規定する時間外勤務の免除 医師又は助産師の証明書若しくは母子健康手帳の写し

(2) 条例第8条第2項に規定する時間外勤務の免除 医師の診断書又は介護を必要とする状態を証明する書類

2 時間外勤務の免除を請求している職員は、申請事由に変更が生じた場合には、状況変更届(第4号様式)を速やかに、任命権者に届けなければならない。

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定する代休日は、勤務することを命じた休日を起算日として2カ月以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

(年次有給休暇)

第8条 職員が条例第11条に規定する年次有給休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

3 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

4 前項ただし書により、年次有給休暇を1時間単位で請求するときは、出退勤システムにより、事前に任命権者の承認を受けなければならない。

5 条例第11条第1項各号の規則で定める日数は、別表第1の2及び別表第1の3のとおりとする。

6 条例第11条第2項の規則で定める日数は、20日とする。

7 急病等やむを得ない理由により事前に第1項又は第4項の手続をとることができないときは、速やかにその旨を連絡するとともに、出勤後直ちに第1項又は第4項の手続をとらなければならない。

8 退職後引き続き(退職後相当の期間(任命権者が定める相当の期間をいう。以下同じ。)を経過していない場合を含む。)採用された職員の採用された年度における年次有給休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとみなして取扱う。任期の更新をしたときも、同様とする。

9 退職後相当の期間を経過した後、採用された職員の年次有給休暇については、新たに職員となった職員として取扱う。

(病気休暇)

第8条の2 職員が条例第11条の2に規定する病気休暇を請求するときは、休暇・休業届(願)に必要事項を記載し、医師の診断書を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、条例第11条の2第2項の規定により病気休暇の承認を受けた職員が、当該休暇期間の変更を請求するときにおいて準用する。

3 病気休暇の期間は、週休日、休日、代休日その他病気休暇の日以外の勤務を要しない日を含むものとする。

4 条例第11条の2第2項の規定により病気休暇の承認を受けた職員が、当該病気休暇の期間の末日の翌日(以下この項及び次項において「基準日」という。)以後、勤務に服することなく再び同一又は類似の傷病を理由とする病気休暇の承認を受けた場合において、基準日から再び病気休暇の承認を受けた期間の初日の前日までの期間は、療養が必要な状態が継続しているものとして、同項の規定により承認を受けた病気休暇の期間とみなす。

5 条例第11条の2第2項の規定により病気休暇の承認を受けた職員が、基準日以後再び同一又は類似の傷病を理由とする病気休暇の承認を受ける場合において、次に掲げる病気休暇の期間は、基準日前に承認を受けた病気休暇の期間と通算するものとする。

(1) 基準日から起算して1年以内に、再び同一又は類似の傷病を理由とする病気休暇の承認を受ける場合における当該病気休暇の期間

(2) 基準日から起算して1年を経過した日以後に、再び同一又は類似の傷病を理由とする病気休暇の承認を受ける場合における当該病気休暇の期間であって、任命権者が過去の勤務状況、本人の病状、産業医の意見等を総合的に勘案し、傷病が継続していると判断したもの

(公民権の行使)

第9条 職員が条例第12条に規定する公民権を行使するときは、出退勤システムにより、公民権行使を必要とする書類を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(骨髄移植休暇)

第10条 職員が条例第13条に規定する骨髄移植休暇を請求するときは、出退勤システムにより、骨髄液提供希望者としての登録又は骨髄液の提供の事実を確認できる証明書等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(育児時間)

第11条 任命権者は、職員の育児時間について、その乳児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該乳児を育てることができる場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律により育児休業をし、当該乳児を育てることができる場合

(3) 当該乳児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該乳児を育てることができる場合

2 前項に規定する場合のほか、職員の育児時間は、その配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例(平成13年条例第30号)第9条の2第2項のパートナーシップ宣誓をしたことを証する書類の交付若しくは他の地方自治体が定めるパートナーシップ制度その他これに類する制度の適用(第15条において「パートナーシップ証明書の交付等」という。)を受けているパートナーシップ関係の相手方(以下この項において「パートナー」という。)が当該乳児について育児時間(当該配偶者又はパートナーが職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者又はパートナーが利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

3 職員が条例第14条に規定する育児時間を請求するときは、出退勤システムにより、医師又は助産師の証明書若しくは母子健康手帳の写しを添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(生理休暇)

第12条 職員が条例第15条に規定する生理休暇を請求するときは、出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(出生支援休暇)

第12条の2 条例第15条の2第1項に規定する「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同項の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。

2 条例第15条の2第2項に規定する「任命権者が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。

3 職員が条例第15条の2に規定する出生支援休暇を請求するときは、出退勤システムにより、診察券又は治療の内容を確認できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(産前及び産後の休養)

第13条 職員が条例第16条に規定する産前及び産後の休養を請求するときは、出退勤システムにより、医師又は助産師の証明書若しくは母子健康手帳の写しを添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(忌引)

第14条 職員が条例第17条に規定する忌引を請求するときは、出退勤システムにその続柄、氏名、死亡年月日及び必要な日数を入力し、死亡の事実が確認できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(結婚休暇)

第15条 条例第18条に規定する結婚休暇の始期は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日若しくは結婚した日のうち職員が選択した日(以下「結婚の日」という。)又はパートナーシップ証明書の交付等を受けた日(以下「証明書の交付等の日」という。)の1週間前の日から結婚の日又は証明書の交付等の日後6月までの期間内の日とする。

2 結婚休暇と週休日又は休日若しくは休日の代休日とが重複するときは、週休日又は休日若しくは休日の代休日を控除した日数をもって結婚休暇の日数とする。

3 職員が条例第18条に規定する結婚休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(ボランティア休暇)

第16条 職員が条例第19条に規定するボランティア休暇を請求するときは、出退勤システムにより、活動計画書を添付し、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者は、ボランティア休暇を取得した職員に対し、必要に応じて活動の報告を求めることができる。

(夏季休暇)

第17条 条例第20条に規定する夏季の期間に採用した職員の夏季休暇については、別表第2に定めるところによる。

2 条例第20条に規定する夏季の期間に退職、産前及び産後の休養、育児休業、病気休暇、欠勤、休職により勤務しない日が生じた職員の夏季休暇については、別表第3に定めるところによる。

3 職員が条例第20条に規定する夏季休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(子どもの看護休暇)

第18条 任命権者は、対象となる職員に対し、期間開始前に子どもの看護休暇・短期介護休暇申請書(新規・変更)(第5号様式)の提出を求めなければならない。

2 職員が条例第21条に規定する子どもの看護休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(育児参加休暇)

第19条 職員が条例第22条に規定する育児参加休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、母子健康手帳又は出産日等を確認できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第20条 職員が条例第23条に規定する妊娠症状対応休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、母子健康手帳又は妊娠を証明できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(介添休暇)

第21条 職員が条例第24条に規定する介添休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、母子健康手帳又は出産日等を証明できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(妊婦の通勤緩和休暇)

第22条 職員が条例第25条に規定する妊婦の通勤緩和休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、母子健康手帳又は妊娠を証明できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(妊産婦健康診断通院休暇)

第23条 職員が条例第26条に規定する妊産婦健康診断通院休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、母子健康手帳又は妊娠を証明できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(早期流産休暇)

第23条の2 職員が条例第26条の2に規定する早期流産休暇を請求するときは、出退勤システムにより、医師の診断書又は休暇を必要とする状態を証明する書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(短期介護休暇)

第24条 任命権者は、対象となる職員に対し、期間開始前に子どもの看護休暇・短期介護休暇申請書(新規・変更)の提出を求めなければならない。

2 職員が条例第27条に規定する短期介護休暇を申請するときは、その前日までに出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第25条 職員が条例第28条に規定する介護休暇を請求するときは、休暇・休業届(願)に必要事項を記載し、医師の診断書又は介護を必要とする状態を証明する書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

2 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

3 前項に規定する介護休暇の利用方法は、状況変更届をもって、承認された期間について1回に限り変更することができる。

4 前各項の規定に基づき承認を受けた職員が介護休暇を取得するときは、出退勤システムにより任命権者に届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、取得の有無にかかわらず、実績報告書(第6号様式)により翌月3日までに任命権者に届け出なければならない。

5 介護休暇を申請している職員は、申請事由に変更が生じた場合には、介護休暇事由変更届を速やかに、任命権者に届けなければならない。

6 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以降の期間に係るものに限る。)を取消すことができる。

(介護時間)

第25条の2 条例第28条の2に規定する介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(条例第14条に規定する育児時間又は日野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第26号)第7条に規定する部分休業を承認されている職員については、2時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 職員が介護時間を請求するときは、休暇・休業届(願)に必要事項を記載し、医師の診断書又は介護を必要とする状態を証明する書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

4 前項の規定に基づき承認を受けた職員が介護時間を取得するときは、出退勤システムにより任命権者に報告しなければならない。ただし、これにより難い場合は、取得の有無にかかわらず、実績報告書により翌月3日までに任命権者に報告しなければならない。

5 介護時間を申請している職員は、申請事由に変更が生じた場合には、状況変更届を速やかに、任命権者に届け出なければならない。

6 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた時以降の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

(臨時の変更)

第26条 所属長は、職務の遂行上特に必要があると認めるときは、当該職員の勤務時間、休憩時間を臨時に変更することができる。

(出退勤システムにより難い場合の申請)

第27条 第9条から第11条まで、第13条第16条第22条及び第23条の2に定める休暇等を申請する場合において、出退勤システムにより難い場合は、休暇・休業届(願)により行うことができる。

2 第8条第12条第14条第15条第17条第18条第2項第19条から第21条まで、第23条及び第24条に定める休暇等を申請する場合において、出退勤システムにより難い場合は、休暇等届(第7号様式)により行うことができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(正規の勤務時間の特例)

2 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間とする。

(2) 正規の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 前号の規定にかかわらず、部長等(時差勤務を実施することに関する専決権限等を有する者をいう。以下同じ。)が必要と認める場合は、正規の勤務時間の割振りは次に掲げるところによるものとすることができる。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」という。)については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振る。

 午前7時30分から午後4時15分まで

 午前8時から午後4時45分まで

 午前9時から午後5時45分まで

 午前9時30分から午後6時15分まで

(4) 職務の性質により前号の規定によることができない職員の正規の勤務時間の割振りについては、所属長が定める。

(週休日の割振りの特例)

3 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条第2項に規定する職員(前項第3号の規定により時差勤務を実施する職員を含む。)の週休日の割振りについては、所属長が定める。

(休憩時間の特例)

4 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における第5条の規定の適用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、職務の遂行上必要があるときは、所属長が職員の休憩時間を変更することができる。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員服務規程、日野市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会規程、日野市職員懲戒分限審査委員会規程、日野市職員人事評価実施規程、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程及び日野市立病院事務決裁規程の規定は、平成25年6月4日から適用する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公表の日から施行する。

2 この訓令による改正後の第6条及び第3号様式の規程により行う時間外勤務の免除に係る請求及び届出は、平成29年1月1日前においても行うことができる。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の第2号様式及び第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)によりなされた申請等の手続については、この訓令による改正後の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定に基づきなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の際、旧規程の規定に基づき作成されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年訓令第8号)

1 この訓令は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の日野市市民の声の設置及び処理に関する規程、第3条の規定による改正前の日野市職員服務規程及び第6条の規定による改正前の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の第3号様式による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行し、改正後の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第1号様式及び第3号様式から第7号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定並びに別表第1の次に別表第1の2及び別表第1の3を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第2条第3項ただし書に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなす。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

所属

種別

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

総務部

建築営繕課に勤務する職員

総務部長が定める。

1時間とし、その時限は総務部長が定める。

日曜日及び土曜日

防災安全課に勤務する職員

総務部長が定める。

1時間とし、その時限は総務部長が定める。

日曜日及び土曜日

情報システム課に勤務する職員

総務部長が定める。

1時間とし、その時限は総務部長が定める。

日曜日及び土曜日

環境共生部

常時カワセミハウスの業務に従事する職員

環境共生部長が定める。

1時間とし、その時限は環境共生部長が定める。

別に定める日

クリーンセンターの機械炉運転の業務に従事する職員

クリーンセンター長が定める。

1時間とし、その時限はクリーンセンター長が定める。

別に定める日

産業スポーツ部

新選組のふるさと歴史館に勤務する職員

産業スポーツ部長が定める。

1時間とし、その時限は産業スポーツ部長が定める。

月曜日及び指定週休日

健康福祉部

障害福祉課に勤務する職員

健康福祉部長が定める。

1時間とし、その時限は健康福祉部長が定める。

日曜日及び土曜日

高齢福祉課に勤務する職員

健康福祉部長が定める。

1時間とし、その時限は健康福祉部長が定める。

日曜日及び土曜日

発達支援課に勤務する職員

発達・教育支援センター長が定める。

1時間とし、その時限は発達・教育支援センター長が定める。

日曜日及び土曜日

子ども部

子育て課に勤務する職員

子ども部長が定める。

1時間とし、その時限は子ども部長が定める。

日曜日及び土曜日

子ども家庭支援センターに勤務する職員

子ども部長が定める。

1時間とし、その時限は子ども部長が定める。

別に定める日

児童館に勤務する職員

子ども部長が定める。

1時間とし、その時限は子ども部長が定める。

別に定める日

児童館の分館に勤務する職員

午前8時30分から午後6時30分までの間において子ども部長が定める。

1時間とし、その時限は子ども部長が定める。

月曜日及び指定週休日

保育園に勤務する職員

午前7時から午後7時までの間において子ども部長が定める。

1時間とし、その時限は子ども部長が定める。

日曜日及び指定週休日

別表第1の2(第8条関係)

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇

勤務日数

職員となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

1日

48日以上

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

備考 1週間の勤務日数が異なる場合は、1年間の勤務日数に基づくものとする。

2 当該年度の途中で任期が満了することにより退職することとなる者については、この表に定める日数に、在職月数(1月に満たない数は切り捨てた数)を12で除した数を乗じて得た日数(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

別表第1の3(第8条関係)

当該年度の中途において新たに職員となる者及び任期が満了することにより退職することとなる者の年次有給休暇

その年度の在職期間

12月

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

備考 在職期間については、1月に満たない期間は切り捨てる。

別表第2(第17条関係)

採用した職員

付与日数

7月1日~7月31日

3日

8月1日~8月31日

2日

9月1日以降

0日

別表第3(第17条関係)

勤務しなかった日数

付与日数

5日未満の者

5日

5日以上15日未満の者

4日

15日以上40日未満の者

3日

40日以上50日未満の者

2日

50日以上60日未満の者

1日

60日以上の者

0日

第1号様式 削除

第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第6条、第8条の2、第9条―第11条、第13条、第16条、第22条、第23条の2、第25条、第25条の2関係)②

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第4号様式(日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第6条、第25条、第25条の2関係)②

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第5号様式(第18条、第24条関係)

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第6号様式(日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第25条、第25条の2関係)②

画像画像

第7号様式(第27条関係)

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日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成21年3月31日 訓令第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年6月29日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年7月29日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成28年12月28日 訓令第12号
平成29年6月1日 訓令第5号
平成30年3月31日 訓令第5号
平成30年6月8日 訓令第8号
平成30年10月31日 訓令第9号
平成31年3月30日 訓令第2号
令和元年12月27日 訓令第11号
令和2年5月28日 訓令第9号
令和2年9月24日 訓令第11号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和4年12月27日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第6号
令和5年9月29日 訓令第10号