○日野市高齢者見守り支援ネットワークふれあい交流型実施要綱
平成21年1月7日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、住み慣れた地域で支えあい、安心していきいきと暮らすことができるまちとしていくことを目的として取り組んでいる「日野市高齢者見守り支援ネットワーク」の一環として、自宅にこもりがちな高齢者が気軽に立ち寄れる居場所を確保し、日常的な交流を行う地域活動の立ち上げ、運営の支援をする「ふれあい交流型」事業の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ふれあい交流拠点」とは、地域の必要性に応じて市が立ち上げ及び運営等を支援する活動の拠点をいい、「ふれあい交流活動」とは、自主的な運営により交流の場を提供している団体の活動をいう。
(ふれあい交流拠点に対する支援内容)
第3条 ふれあい交流拠点に対する支援内容は、次のとおりとする。
(1) ふれあい交流拠点としての活動場所の無償提供
(2) ふれあい交流拠点の立ち上げ及び運営に対する支援
(3) 活動場所として提供する建物及び常駐スタッフに対する保険加入
3 市が建物を借上げる場合において、当該建物の賃借期間が1カ月に満たない月の家賃については、家賃に30を除して得た額に当該月の賃借日数を乗じて得た額とし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
基本料=3,500円×使用面積÷施設全体面積
5 支援内容は、原則3年ごとに見直しをするものとする。
(ふれあい交流拠点に対する支援の対象要件)
第4条 ふれあい交流拠点は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 活動場所は、35m2以上の面積を有するものとし、市と協議の上市が決定すること。
(2) 地域の高齢者を中心とした、多世代間の交流の場づくりを目的としていること。
(3) 利用者が限定されるような基準は設けないこと。
(4) 活動時間中は1人以上のスタッフが常駐すること。
(5) 特別な事情のない限り1回あたり4時間以上、週4日以上開設すること。
(6) 1回あたりの利用者数が20人以上となるように努めること。
(7) 地域の自治会、商店(会)、学校等の地域の機関、団体、民生委員・児童委員等と連携、協力して自主的な運営を行うこと。
(8) 運営団体の変更、運営の中止その他ふれあい交流拠点における活動に影響のあることについては、必ず事前に市と協議して決定すること。
(ふれあい交流活動に対する支援内容)
第5条 第2条に規定する団体に対する支援内容は、補助金の交付とする。
3 ふれあい交流活動の開始が10月1日以降の場合、当該開始した日の属する年度の補助金の交付限度額は、別表第2に掲げる限度額の2分の1とする。
4 補助金の交付対象経費については、ふれあい交流活動に係る経費のうち、別表第3に掲げるものとする。
5 同一の活動に対して、ふれあい交流拠点及びふれあい交流活動の両方の支援を同時に受けることはできない。
(ふれあい交流活動に対する支援の対象要件)
第5条の2 ふれあい交流活動の支援を受ける団体は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 地域の高齢者を中心とした、多世代間の交流の場づくりを目的としていること。
(2) 利用者が限定されるような基準は設けないこと。
(3) 活動時間中は1人以上のスタッフが常駐すること。
(4) 1回あたり概ね4時間、週1日以上の活動を行うこと。
(5) 1回あたりの利用者数は概ね10人以上となるよう努めること。
(6) 活動は、非営利とすること。
(ふれあい交流拠点における修繕費用)
第5条の3 ふれあい交流拠点として使用する建物及びそれに付属する設備等の修繕費用を負担する者は、市と当該建物の貸主(以下「貸主」という。)との間で交わされる契約のとおりとする。
2 ふれあい交流拠点において使用される備品等の修繕費用は、原則として、運営団体が負担するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、ふれあい交流拠点として使用する建物、設備、備品等の状態が利用者の安全性や利便性を著しく損なうことが明らかであり、かつ、貸主又は運営団体による修繕費用の負担が困難であると市が認める場合は、市は予算の範囲内でその費用を負担することができる。
(利用者自己負担)
第6条 ふれあい交流拠点を運営する団体は、ふれあい交流拠点の利用者に対して入場料等を設定、徴収することができる。ただし、徴収した費用は運営に必要な経費のみに充てるものとする。
(高齢者見守り支援ネットワーク関係機関、団体等との連携)
第7条 支援を受ける団体は、必要に応じて高齢者見守り支援ネットワークを構成する機関、団体との連携を行い、高齢者見守り支援ネットワークの充実に努める。
(支援の申請)
第9条 ふれあい交流拠点の運営支援又はふれあい交流活動に対する補助金の交付を受けようとする団体は、それぞれ次のとおり申請を行うものとする。
(1) ふれあい交流拠点
(2) ふれあい交流活動
(支援の決定及び通知)
第10条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し支援を行うべきと認めたときは、次のとおり通知する。
(1) ふれあい交流拠点
ふれあい交流拠点の運営支援を行うべきと認めたときは、ふれあい交流拠点運営支援決定通知書(第4号様式)により通知する。なお、運営支援の開始時期等については、別途協議して決定するものとする。
(2) ふれあい交流活動
ふれあい交流活動に対する補助金を交付すべきと認めたときは、ふれあい交流活動補助金交付決定通知書(第5号様式)により通知する。
(事業の計画変更)
第12条 支援を受ける団体は、事業計画を変更するときは事業計画変更申請書(第7号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 支援を受けた団体は、次のとおり実績報告をしなければならない。
(1) ふれあい交流拠点
当該事業期間の終了後、速やかにふれあい交流拠点運営実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(2) ふれあい交流活動
当該事業期間の終了後、速やかにふれあい交流活動実績報告書(第9号様式)に会計報告書及び領収書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第14条 市長は次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の取り消しを命ずることが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係わる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成21年1月7日から施行する。
付 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月30日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
限度額一覧(ふれあい交流拠点)
面積基準 | 家賃限度額 | 上乗せ額 |
35~50m2 | 50,000円/月 | 2,000円/月 |
51~64m2 | 60,000円/月 | 2,500円/月 |
65~80m2 | 70,000円/月 | 3,000円/月 |
81m2~ | 80,000円/月 | 3,500円/月 |
別表第2(第5条関係)
補助金交付限度額一覧(ふれあい交流活動)
条件 | 交付限度額 |
週4日以上の活動頻度 | 20万円/年 |
週3日以上4日未満の活動頻度 | 15万円/年 |
週2日以上3日未満の活動頻度 | 10万円/年 |
週1日以上2日未満の活動頻度 | 5万円/年 |
別表第3(第5条関係)
補助対象とする経費
ふれあい交流活動 |
賃借料(家賃、備品等)、光熱費、消耗品費、スタッフ等謝礼 |
別表第4(第9条関係)
ふれあい交流拠点運営支援の申請に必要な提出書類
1 支援対象団体の定款又は規約(会則) 2 当該事業に係る事業収支予算書 3 支援対象団体の役員名簿 4 拠点運営に係わるボランティア名簿 5 支援対象団体の直近の決算書及び予算書 6 当該事業の中で行政庁の許認可を必要とする行為がある場合は、その許認可書の写し又は取得見込みを証するものの写し 7 当該施設の図面又は使用する施設の面積が分かるものの写し 8 その他、市長が必要と認めるもの |
別表第5(第9条関係)
ふれあい交流活動補助金の交付申請に必要な提出書類
1 支援対象団体の定款又は規約(会則) 2 当該事業に係る事業収支予算書 3 補助金交付対象団体の役員名簿 4 補助金交付対象団体の直近の決算書及び予算書 5 当該事業の中で行政庁の許認可を必要とする行為がある場合は、その許認可書の写し又は取得見込みを証するものの写し 6 その他、市長が必要と認めるもの |
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第13条関係)