○日野市民生・児童委員協力員設置要綱
平成21年1月14日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、東京都民生・児童委員協力員事業実施要綱(平成19年10月1日東京都要綱19福保生地第977号)の規定に基づき、日野市における民生・児童委員の活動に協力、支援する日野市民生・児童委員協力員(以下「協力員」という。)の設置について必要な事項を定め、もって地域における福祉力の強化を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 協力員は、地区民生・児童委員協議会(以下「地区民協」という。)の事情に応じ、地区民生・児童委員協議会会長の依頼、指示に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域の民生・児童委員が長期不在である場合等における補完的活動
(2) 行政等からの資料配布、調査事業への協力
(3) 地区民協の事務運営補助、会議、行事等への協力
(4) 民生・児童委員の活動への同行
(5) その他、地区の民生・児童委員への協力に必要と認める業務
(候補者の選出)
第3条 地区民協は、日野市民生・児童委員協議会会長協議会の承認を得て、地域の実情に通じ社会福祉の増進に熱意があり、かつ、民生・児童委員の活動に理解を持つ人格円満な者を協力員の候補者(以下「候補者」という。)として選出するものとする。
(委嘱)
第4条 市長は、前条の規定により地区民協が選出した候補者15名以内を協力員として東京都へ推薦し、都知事は当該候補者を協力員として委嘱する。
(任期)
第5条 協力員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、補欠協力員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、東京都への再推薦をすることを妨げない。
(解職)
第6条 市長は、健康その他の理由により活動が困難となった場合によるほか、非行等があった協力員の解職を求める意見を都知事へ具申することができる。
(活動費)
第7条 協力員には、都知事が定める支給基準により活動費を支給する。
(守秘義務)
第8条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 協力員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(地区民協の役割)
第9条 地区民協は、必要に応じて協力員に地区民協の会議への参加を依頼する等、民生・児童委員と協力員の連携が効果的に行われるよう、協力関係の維持に努めるものとする。
(事務局)
第10条 協力員に関する事務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。ただし、地区民協において処理すべき事務については、この限りでない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年1月14日から施行する。
付則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市民生・児童委員協力員設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。