○日野市国民健康保険被保険者資格の認定喪失事務取扱要綱
平成21年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、外国人登録法第8条及び第9条に規定する住所の異動の届出をせず、当該住所で不現住である者に対する国民健康保険被保険者資格の適正化と保険税収納等の円滑な事務処理を図り、もって国民健康保険事業の運営の健全化に資することを目的とする。
(認定喪失の要件)
第2条 認定喪失は、保険年金課で実態調査を行い調査内容を十分検討し、調査内容又は資料等が明確であることによって不現住であると認められ、かつ連絡が不可能である被保険者について処理(以下「認定喪失処理」という。)を行う。なお、日本国籍を有する被保険者と同一世帯であり、世帯全員が不現住と認められる場合の資格喪失日は、日本国籍を有する被保険者に準ずるものとする。
(実態調査)
第3条 前条に規定する実態調査とは、住民基本台帳法の趣旨に沿って行う調査であり、実施に当たっては日野市国民健康保険実態調査実施要領で定める。
(認定喪失日)
第4条 認定喪失日は、原則として実態調査を行ったことによって判明した不現住の認定日とする。
(認定喪失後の事務処理)
第5条 認定喪失処理をした被保険者の転出や転居が確認できた場合は、本人に対し、国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導する。また、転出確定日が認定喪失日より遡及する場合については、その事実に基づき職権により修正する。
(認定喪失の関係書類等)
第6条 認定喪失処理をした場合は、認定喪失の関係書類を整理、保管し、必要に応じ抽出が可能となるよう当該年度の認定喪失ごとに管理する。
(認定喪失の取消)
第7条 認定喪失処理をした者が、その場所を住所とする居住の証明及び申し立てによって、生活の本拠が認めることができ、資格が喪失されていることが適当でないと判断される者については、これを取り消すことができるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日より施行する。