○日野市中央公民館の運営状況の評価実施要綱
平成21年3月31日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第32条に規定する、公民館の運営の状況に関する評価等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条 日野市中央公民館(以下「公民館」という。)は、毎年1回、公民館の運営状況について評価を行う。
(評価の方法)
第3条 公民館は、公民館運営審議会の意見を聞きながら、評価を行うものとする。
(教育委員会への報告書の提出)
第4条 公民館は、評価に関する報告書を毎年度作成し、教育委員会に提出する。
(評価結果の公表)
第5条 公民館は、評価の結果を市民に公表する。
(評価結果の活用)
第6条 公民館は、評価の結果に基づき、その運営の改善に努めるものとする。
(庶務)
第7条 評価に関する庶務は、公民館管理係において処理する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。