○日野市中央公民館の運営状況の評価実施要綱

平成21年3月31日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第32条に規定する、公民館の運営の状況に関する評価等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価の対象)

第2条 日野市中央公民館(以下「公民館」という。)は、毎年1回、公民館の運営状況について評価を行う。

(評価の方法)

第3条 公民館は、公民館運営審議会の意見を聞きながら、評価を行うものとする。

(教育委員会への報告書の提出)

第4条 公民館は、評価に関する報告書を毎年度作成し、教育委員会に提出する。

(評価結果の公表)

第5条 公民館は、評価の結果を市民に公表する。

(評価結果の活用)

第6条 公民館は、評価の結果に基づき、その運営の改善に努めるものとする。

(庶務)

第7条 評価に関する庶務は、公民館管理係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、公民館長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

日野市中央公民館の運営状況の評価実施要綱

平成21年3月31日 制定

(平成21年4月1日施行)