○日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年6月3日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この細則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において使用する用語は、法及び規則において使用する用語の例による。
(認定申請に添付する図書及び調書)
第3条 規則第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が法第6条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、市長が必要と認める図書とする。
2 規則第2条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、前項の図書を添付する場合において、規則第2条第1項に掲げる図書のうち市長が不要と認める図書とする。
(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)
第4条 規則第18条第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、別表に掲げる図書、理由書及び認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)の写しその他市長が必要と認める書類とする。
(良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項)
第5条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての基準は、地域のまちなみ等と調和した住宅の普及を図る観点から、市長が別に定めるところによるものとする。
(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項)
第6条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることについての基準は、建築をしようとする住宅が立地する地域における自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮の観点から、市長が別に定めるところによるものとする。
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)
第7条 認定申請又は法第8条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとする者は、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、市長が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第6条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事又は建築副主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。
(計画の通知)
第8条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第1号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事又は建築副主事に行うものとする。
(認定申請の取下げ)
第9条 認定申請又は変更認定申請をした者は、市長が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第2号様式)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。
3 第1項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。
(許可申請の取下げ)
第9条の2 規則第18条第1項の規定により許可を申請した者は、市長が許可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届(第3号様式の2)により市長に届け出なければならない。
(報告)
第10条 認定計画実施者は、法第12条の規定により、認定長期優良住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められた場合には、工事完了報告書(第4号様式)により、市長に報告するものとする。
(取りやめる旨の申出)
第11条 法第14条第1項第2号の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ届(第6号様式)の正本及び副本に、認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本は、認定計画実施者に返還するものとする。
第11条の2 法第18条第1項の規定による許可を受けた住宅の工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(第6号様式の2)により、許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により添付した許可通知書は、届出を受理した日から7日以内に、届出をした者に返還するものとする。
(取消しの通知)
第12条 法第14条第2項の規定による通知は、取消通知書(第7号様式)により行うものとする。
(誤記載の訂正届)
第13条 認定申請又は変更認定申請をした者は、市長が認定又は変更認定をする前に、当該申請の添付図書に誤記載があったときは、誤記載訂正届(第8号様式)に誤記載の内容を説明するための図書等を添えて、市長に届出することができる。
(委任)
第14条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第60号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則及び第3条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年規則第8号)
1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。
2 この規則による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第5条第3号の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、第2号様式、第5号様式、第6号様式、第7号様式及び第8号様式の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和6年規則第44号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ |
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第9条関係)
第3号様式の2(第9条の2関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第6号様式の2(第11条の2関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第13条関係)