○日野市立病院経営専門監設置規則
平成21年6月3日
規則第46号
(設置)
第1条 公立病院経営を進める上で必要とされる高度な知識及び技術を有するものを積極的に活用することにより、効率的な病院運営を目指し、もって市民にとって安全・安心な医療を継続的に提供する医療環境の構築に資するため、「日野市立病院経営専門監(市立病院設置者代行)」(以下「専門監」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則により設置される専門監は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する参与として任用されるものとする。
(任用基準)
第3条 専門監は、次の各号に掲げるすべての要件を備えている者のうちから、市長が任用する。
(1) 専門監としての職務の遂行に必要な専門性、高度な知識及び技術を有していること。
(2) 健康で、かつ意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を備えていること。
(任用期間)
第4条 専門監の任用期間は、平成24年3月31日を超えない範囲で市長が定める。
(所掌事項)
第5条 専門監は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 「日野市立病院改革プラン」に示す経営改善の具体的措置に関すること。
(2) その他市立病院の経営に関すること。
2 専門監は、日野市立病院の設置者である市長の特命を受け、「市立病院設置者代行」として市立病院の経営に関する重要な問題の解決に当たるものとする。
(解職)
第6条 市長は、専門監が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により退職を願い出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 予算の減少その他市の都合により設置の必要がなくなった場合
(4) 刑事事件について起訴された場合又は専門監としてふさわしくない非行のあった場合
(服務)
第7条 専門監は、職務の遂行に当たっては、法令の規定及び市長の命に忠実に従い、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 専門監は、その職の信用を傷つけ、又は専門監の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 専門監は、許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)に基づき、専門監に報酬及び費用弁償を支給する。
(公務災害等の補償)
第9条 専門監の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第37号)に定めるところによる。
(社会保障等)
第10条 専門監の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(被服)
第11条 専門監に職務遂行上必要な被服を貸与することができる。
(意思決定手続への関与)
第12条 第5条の所掌事項に関する市長決裁又は副市長専決である事案の決定については、院長の意思の決定を受けてから、専門監の意思の決定を受けなければならない。
2 院長専決である事案の決定については、副院長の意思の決定を受けてから、専門監に意思の決定を受けなければならない。
3 前項の場合において専門監と院長の見解が異なるときは、市長決裁とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。