○日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成21年3月31日

教育委員会規則第7号

日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和47年教育委員会規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第24号)の施行について、日野市教育委員会所管職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休憩時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるものを除き日野市職員の勤務時間、休日、休憩等に関する規程(平成8年訓令第1号)に定めるものとする。

2 所属長は、職務の遂行上特に必要があると認める場合は、別表の勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

種別

勤務時間

休憩時間

週休日

日野市立学校設置条例(昭和39年条例第20号)に定める学校

日野市立学校設置条例に定める学校に勤務する職員

その割振りは所属長が定める。

60分とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日(幼稚園に勤務する職員にあつては日曜日及び指定週休日)

公民館

公民館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、その割振りは教育長が定める。

60分とし、その時限は教育長が定める。

月曜日及び指定週休日

郷土資料館

郷土資料館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、その割振りは教育長が定める。

60分とし、その時限は教育長が定める。

月曜日及び指定週休日

図書館

図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後7時までの間において、その割振りは教育長が定める。

60分とし、その時限は教育長が定める。

教育長が別に定める日

発達・教育支援課

発達・教育支援課に勤務する職員

午前8時30分から午後6時までの間において、その割振りは教育長が定める。

60分とし、その時限は教育長が定める。

日曜日及び土曜日

この表において指定週休日とは、土曜日相当日とする。

日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成21年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節 任用・服務等
沿革情報
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年2月19日 教育委員会規則第5号
令和2年3月17日 教育委員会規則第7号