○日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成21年3月31日
教育委員会規則第7号
日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和47年教育委員会規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第24号)の施行について、日野市教育委員会所管職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休憩時間等)
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるものを除き日野市職員の勤務時間、休日、休憩等に関する規程(平成8年訓令第1号)に定めるものとする。
2 所属長は、職務の遂行上特に必要があると認める場合は、別表の勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。
付則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
日野市立学校設置条例(昭和39年条例第20号)に定める学校 | 日野市立学校設置条例に定める学校に勤務する職員 | その割振りは所属長が定める。 | 60分とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日(幼稚園に勤務する職員にあつては日曜日及び指定週休日) |
公民館 | 公民館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分までの間において、その割振りは教育長が定める。 | 60分とし、その時限は教育長が定める。 | 月曜日及び指定週休日 |
郷土資料館 | 郷土資料館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分までの間において、その割振りは教育長が定める。 | 60分とし、その時限は教育長が定める。 | 月曜日及び指定週休日 |
図書館 | 図書館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後7時までの間において、その割振りは教育長が定める。 | 60分とし、その時限は教育長が定める。 | 教育長が別に定める日 |
発達・教育支援課 | 発達・教育支援課に勤務する職員 | 午前8時30分から午後6時までの間において、その割振りは教育長が定める。 | 60分とし、その時限は教育長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
この表において指定週休日とは、土曜日相当日とする。