○日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成21年3月31日

教育委員会規則第7号

日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和47年教育委員会規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第24号)の施行について、日野市教育委員会所管職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休憩時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるものを除き日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年訓令第4号)に定めるところによる。

2 所属長は、職務の遂行上特に必要があると認める場合は、別表の勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

種別

勤務時間

休憩時間

週休日

日野市立学校設置条例(昭和39年条例第20号)に定める学校

日野市立学校設置条例に定める学校に勤務する職員

その割振りは所属長が定める。

60分とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び土曜日(幼稚園に勤務する職員にあつては日曜日及び指定週休日)

郷土資料館

郷土資料館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までの間において、その割振りは教育長が定める。

60分とし、その時限は教育長が定める。

月曜日及び指定週休日

図書館

図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後7時までの間において、その割振りは教育長が定める。

60分とし、その時限は教育長が定める。

教育長が別に定める日

発達・教育支援課

発達・教育支援課に勤務する職員

午前8時30分から午後6時までの間において、その割振りは教育長が定める。

60分とし、その時限は教育長が定める。

日曜日及び土曜日

この表において指定週休日とは、土曜日相当日とする。

日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成21年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節 任用・服務等
沿革情報
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年2月19日 教育委員会規則第5号
令和2年3月17日 教育委員会規則第7号
令和7年2月19日 教育委員会規則第3号