○日野市子どもが主人公の居場所の運営に関する補助金交付要綱
平成21年5月11日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市次世代育成支援行動計画「ひのっ子すくすくプラン」(以下「プラン」という。)に基づき、子どもが主人公の居場所を運営し、子どもが育つ環境づくりを社会全体で取り組むことを目的に活動している団体(以下、「団体」という。)に対し、居場所の運営費を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象とする団体は、次の各号に掲げる要件を有するものとする。
(1) 子どもが主人公の居場所の設置・運営をしていること。
(2) 親子で育ちあうことができる場の設置・運営をしていること。
(3) 子どもの育ちを支える活動を通して、子どもが育つ環境づくりをしていること。
(4) 子どもが育つ環境づくりを社会全体で取り組むために、他団体と協働していること。
(5) 子どもにとって大切なことを情報発信していること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象とする経費は、次のとおりとする。
(1) 人件費
(2) 消耗品費
(3) 燃料費
(4) 通信費
(5) 物品購入費又は借上げに係る費用
(6) その他運営に必要とするもの
(補助金交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。
2 団体は、次年度の事業計画及び経費に関する見積書を、毎年9月末までに市長に提出するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体は、速やかに補助金の交付請求書(第3号様式)を提出しなければならない。
2 前項に規定する補助金の交付請求は、4月及び10月にそれぞれ交付決定額の2分の1を請求するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、当該年度終了後速やかに補助金実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成21年5月11日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 平成21年度の補助金に関しては、第4条第2項の規定は適用しないものとする。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)