○日野市保健指導実施要綱

平成21年6月1日

制定

保健指導実施要綱(平成9年4月1日制定)の全部を改定する。

(目的)

第1条 この要綱は、経済的理由により保健指導を受け難い妊産婦、乳幼児に対して必要な保健指導を受けられる機会を与えることを目的とする。

(対象)

第2条 保健指導の対象者は、次の各号のいずれかの世帯に属する妊産婦・乳幼児とする。

(1) 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

(3) 区市町村民税が非課税となる世帯

(実施医療機関)

第3条 保健指導を実施する医療機関は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)第21条に規定する第1種助産施設及び市長が特に必要と認める医療機関とする。

(実施方法)

第4条 次条第1項に規定する保健指導票(第1号様式)の交付を受けようとする者は、保健指導票交付申請書(第2号様式)に、第2条に規定する対象に該当する旨の証明を添えて、市長に提出するものとする。

(交付)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、前条に規定する証明及び母子健康手帳により保健指導の該当者であることを確認し、保健指導票交付台帳(第3号様式)に所定事項を記載の上、保健指導票を交付するものとする。

2 保健指導票は、次に掲げるとおり(甲乙丙の3枚複写)とする。

(1) 甲票 医療機関依頼用

(2) 乙票 費用請求用

(3) 丙票 発行控用

3 市長は、保健指導票に次表に定める事業・住所コードを記入して交付する。

種類

妊婦保健指導

産婦保健指導

乳幼児保健指導

事業・住所コード

217356

227355

237354

4 保健指導票の交付を受けた者は、保健指導票を第3条に規定する医療機関に提出し、保健指導を受けるものとする。

(保健指導の内容)

第6条 保健指導は、診察、検査、療養の指導、疾病の予防及び健康増進に必要な保健上の指導を行うものとし、一般保健指導、歯科保健指導及び新生児聴覚検査とする。

2 一般保健指導に含まれる内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 診察(初診、再診)

(2) 血圧測定

(3) 梅毒血清反応検査

(4) 尿検査

(5) 事後指導

3 歯科保健指導に含まれる内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 診察(初診、再診)

(2) 普通健診

(3) 精密健診(歯科用レントゲン)

(4) 予防処置

4 新生児聴覚検査に含まれる内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 概ね生後3日以内に実施される初回検査

(2) 事後指導

(保健指導票の有効期間)

第7条 保健指導票の有効期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 妊婦 交付の日から分娩日までとする。

(2) 産婦及び乳幼児 交付の日から1か月間とする。

(3) 新生児聴覚検査 交付の日から、対象となる乳児が生後50日(生まれた日を0日として起算し50日)に達する日までとする。

(保健指導票の交付回数)

第8条 保健指導票の交付枚数は、原則として1回の申請に対し、1枚とする。ただし、妊婦については、申請時における妊娠月数を考慮し、市長が約2ヶ月間の保健指導に必要と認める枚数を交付することができる。

(保健指導委託料の請求等)

第9条 市長は、第3条に規定する実施医療機関の長とあらかじめ委託契約を締結するものとし、実施医療機関が保健指導票により請求できる額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づき算定した額(以下「算定額」という。)に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税相当額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税相当額の合計額(1円未満切り捨て)を加算した額とする。ただし、妊婦、出産日以降2ヶ月以内の産婦及び出生後引き続き入院中の新生児について保健指導を行った場合、消費税は非課税であるため、委託料は算定額のみとする。

2 実施医療機関は、当月分の保健指導票の乙票(費用請求用)の所定欄に医療機関コードを記入し、保健指導総括票(第4号様式)甲乙の2枚複写の甲票を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

(保健指導料の審査及び支払)

第10条 市長は、保健指導委託料の審査・支払に関する事務を連合会に委託して行い、委託料の支払に際し、連合会を通じて、妊婦・乳児健康診査等委託料振込通知書(第5号様式)により、当該医療機関に通知する。

2 前条第2項の提出を受けた連合会は、市に保健指導票の乙票を送付する。

(事後措置)

第11条 市長は、連合会から保健指導票を受理したときは、保健指導の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要するものについては、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第12条 関係行政機関は、各種広報手段を活用するとともに、福祉事務所、民生委員、実施医療機関等を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

この要綱は、平成21年6月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市保健指導要綱の規定は平成21年4月1日から適用する。

(平成25年1月31日)

この要綱は、平成25年1月31日から施行し、この要綱による改正後の日野市保健指導実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月26日)

この要綱は、平成25年6月26日から施行する。

(平成26年5月12日)

この要綱は、平成26年5月12日から施行し、この要綱による改正後の日野市保健指導実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月16日)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第9条関係)

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第5号様式(第10条関係)

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日野市保健指導実施要綱

平成21年6月1日 制定

(平成31年4月1日施行)