○日野市太陽光パネルのモニター制度に伴う太陽光パネル設置経費補助要綱

平成21年6月8日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市エコひいきな住宅事業実施要綱(平成20年12月16日制定)に基づき、エコひいきな住宅の事業者が設置する太陽光設置パネル(以下「パネル」という。)の設置経費に対して交付する補助金について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、発生電力量、買電電力量及び売電電力量の測定が可能な太陽光パネルの設置に要する費用とする。ただし、補助の対象は、発生電力量について2.73kw以下の範囲とし、これを超える部分については対象としない。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前項の規定による太陽光パネルの設置にあたり、実際に要する費用のうち2,300,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、発生電力量について2.73kwを超えるパネルを設置したときの補助金額は、パネル設置に要する費用を発生電力量で除した額に2.73を乗じた額とする。

(交付申請)

第4条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、太陽光パネル設置経費補助金交付申請書(第1号様式)に見積書及び平面図等市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、補助金交付決定通知を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該事業を完了したときは、補助金完了実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の取り消し、返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請又は事業の目的以外に補助金を使用したときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月8日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日)

1 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市太陽光パネルのモニター制度に伴う太陽光パネル設置経費補助要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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第3号様式(第6条関係)

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第4号様式(第7条関係)

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日野市太陽光パネルのモニター制度に伴う太陽光パネル設置経費補助要綱

平成21年6月8日 制定

(平成31年3月28日施行)