○藝術文化の薫るまちinひの実行委員会補助金交付要綱

平成21年7月27日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、藝術文化の薫るまちinひの実行委員会(以下「実行委員会」という。)の行う事業について補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する事業とは、藝術文化の薫るまち日野事業で市長が適当と認めるものをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金を交付する対象は、次の経費とする。

(1) 公演等委託料

(2) 施設、設備使用料

(3) 広報、宣伝に必要な経費

(4) 印刷物に必要な経費

(5) その他、実行委員会の運営のために必要と認めた経費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。

(事業計画書の提出)

第5条 実行委員会が補助金の交付を受けようとするときは、補助事業計画書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書(第2号様式)に市長が必要と認める書類を添え、提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知する。

(補助金の交付請求)

第8条 実行委員会が補助金の交付決定を受けたときは、速やかに補助金の交付請求書(第4号様式)を提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 実行委員会は、補助事業が完了した日から起算して2カ月以内に事業実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。

(是正のための措置)

第10条 補助事業の実施又は結果については、随時これを審査し交付の内容及び条件に適合しないと認めた場合、当該補助事業に適合するよう是正を命ずることができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月27日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成31年3月26日)

1 この要綱は、平成31年3月26日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の藝術文化の薫るまちinひの実行委員会補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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第3号様式(第7条関係)

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第4号様式(第8条関係)

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第5号様式(第9条関係)

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藝術文化の薫るまちinひの実行委員会補助金交付要綱

平成21年7月27日 制定

(平成31年3月26日施行)