○日野市指定管理者市民評価委員会設置要綱
平成21年7月27日
制定
(設置)
第1条 日野市公の施設の指定管理者の実績評価を厳正かつ公平に行うために、日野市指定管理者市民評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、指定管理者の執行した業務内容について意見聴取を行い、必要に応じて主管課の意見を聴取し評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者の中から、市長が選任する4人をもって構成する。
(1) 日野市指定管理者市民選定委員経験者
(2) 公募による市民
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、別に定める。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めて意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の事務局は、企画部企画経営課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成21年7月27日から施行する。
付 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。