○日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱
平成21年9月1日
制定
乳児健康診査(6ヶ月児・9ヶ月児)実施要綱(平成9年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により乳児健康診査(6か月児・9か月児)(以下「健康診査」という。)を実施して、乳児健康診査の徹底を図り、乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 日野市内に住所を有する乳児(以下「受診児」という。)とする。
(実施医療機関)
第3条 乳児健康診査は、次の医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に小児科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関
(2) 医師会非加入医療機関
(実施方法)
第4条 市長は、東京都医師会長、医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、健康診査を実施する。
(健康診査の内容)
第5条 健康診査の回数は各1回とし、内容は、次のとおりとする。
診査項目 | 体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色瞳孔、神経学的所見及び運動機能 |
保健指導 | 栄養指導(離乳食指導を含む。)、生活指導、予防接種、事故防止 |
(受診票の交付及び再交付)
第6条 市長は、乳児健康診査(3~4か月児)通知時に、受診児の保護者に受診票及び実施医療機関名簿を交付する。なお、受診票には、別表第1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。
2 他の道府県から転入した者及び受診票を紛失又はき損した場合、保護者から乳児健康診査受診票交付・再交付申請書(第4号様式)を提出させ、受診児の月齢を勘案し、受診票を交付する。
3 都内の他区市町村で受診票を交付された後、日野市に転入した場合、受診票はそのまま使用できるものとする。ただし、転入後の健康診査委託料は、日野市が負担する。
(受診時期)
第7条 健康診査は、生後6~7か月及び9~10か月に受診する。ただし、やむを得ず受診できなかった場合、6~7か月児健康診査は9か月未満まで、9~10か月児健康診査は1歳未満まで、受診できるものとする。
2 受診児の保護者に、健康診査の時期が疾病及び異常の発見、離乳食指導等の適期である旨を、3~4か月児健診受診時に説明し、前項に規定する時期に受診するよう指導する。
(実施医療機関における受診票の取扱い)
第8条 実施医療機関は、健康診査を実施した場合には、受診票の所定欄に、健康診査の診察所見及び市への連絡事項を記入するものとする。
2 実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するとともに次のとおり取り扱うものとする。
(1) 甲票は実施医療機関の控えとして保存する。
(2) 乙票は受診児の保護者に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。
(3) 丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用する。
(実施医療機関からの健康診査委託料等の請求)
第9条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に、妊婦・乳児健康診査総括票(第5号様式。以下「総括票」という。)を添えて、地区医師会長に提出する。
3 医師会非加入実施医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(健康診査委託料の審査及び支払)
第10条 市長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を、連合会から送付された集計帳票を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 市長は、委託料の支払いに際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により、当該医療機関に通知し、事務費については、連合会から送付された集計帳票を基に、地区医師会に通知する。
4 連合会は、日野市在住受診者の請求原票を日野市に送付する。
(事後措置)
第11条 市長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する受診児については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第12条 市長は、各種広報手段を活用するとともに、東京都医師会、各地区医師会、実施医療機関等の関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
付則
1 この要綱は、平成21年9月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 市長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。
(2) 自由診療医療機関は、第9条の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査委託料請求書を添えて、翌月10日までに、市長に委託料を請求するものとする。
(3) 市長は、自由診療医療機関から請求を受けたときは、第10条の規定にかかわらず、内容を確認の上、当該医療機関に直接委託料を支払うものとする。
付則(平成25年6月26日)
1 この要綱は、平成25年6月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定は、平成24年11月1日から適用する。
2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定(以下「旧要綱」という。)に基づきなされた申請等の手続きについては、この要綱による改正後の乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定に基づきなされたものとみなす。
3 この要綱施行の際、現に旧要綱の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成25年12月11日)
1 この要綱は、平成25年12月11日から施行し、この要綱による改正後の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付則(平成29年4月1日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成31年4月1日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年4月1日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第2条の規定による改正前の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱、第3条の規定による改正前の日野市女性特有のがん検診受診費助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱及び第5条の規定による改正前の日野市新生児聴覚検査受診費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事業・住所コード
上2桁 11 乳児健康診査(6か月児) 12 乳児健康診査(9か月児)
下1桁 検証番号
| 区名 | 乳児健康診査6か月児 | 乳児健康診査9か月児 |
1 | 千代田区 | 116012 | 126011 |
2 | 中央区 | 116028 | 126029 |
3 | 港区 | 116038 | 126037 |
4 | 新宿区 | 116046 | 126045 |
5 | 文京区 | 116053 | 126052 |
6 | 台東区 | 116061 | 126060 |
7 | 墨田区 | 116079 | 126078 |
8 | 江東区 | 116087 | 126086 |
9 | 品川区 | 116095 | 126094 |
10 | 目黒区 | 116103 | 126102 |
11 | 大田区 | 116111 | 126110 |
12 | 世田谷区 | 116129 | 126128 |
13 | 渋谷区 | 116137 | 126136 |
14 | 中野区 | 116145 | 126144 |
15 | 杉並区 | 116152 | 126151 |
16 | 豊島区 | 116160 | 126169 |
17 | 北区 | 116178 | 126177 |
18 | 荒川区 | 116186 | 126185 |
19 | 板橋区 | 116194 | 126193 |
20 | 練馬区 | 116202 | 126201 |
21 | 足立区 | 116210 | 126219 |
22 | 葛飾区 | 116228 | 126227 |
23 | 江戸川区 | 116236 | 126235 |
24 | 八王子市 | 116244 | 126243 |
25 | 立川市 | 116251 | 126250 |
26 | 武蔵野市 | 116269 | 126268 |
27 | 三鷹市 | 116277 | 126276 |
28 | 青梅市 | 116285 | 126284 |
29 | 府中市 | 116293 | 126292 |
30 | 昭島市 | 116301 | 126300 |
31 | 調布市 | 116319 | 126318 |
32 | 町田市 | 116327 | 126326 |
33 | 小金井市 | 116335 | 126334 |
34 | 小平市 | 116343 | 126342 |
35 | 日野市 | 116350 | 126359 |
36 | 東村山市 | 116368 | 126367 |
37 | 国分寺市 | 116376 | 126375 |
38 | 国立市 | 116384 | 126383 |
39 | 西東京市 | 116392 | 126391 |
40 | 福生市 | 116418 | 126417 |
41 | 狛江市 | 116426 | 126425 |
42 | 東大和市 | 116434 | 126433 |
43 | 清瀬市 | 116442 | 126441 |
44 | 東久留米市 | 116459 | 126458 |
45 | 武蔵村山市 | 116467 | 126466 |
46 | 多摩市 | 116475 | 126474 |
47 | 稲城市 | 116483 | 126482 |
48 | あきる野市 | 116491 | 126490 |
49 | 羽村市 | 116509 | 126508 |
50 | 瑞穂町 | 116517 | 126516 |
51 | 日の出町 | 116525 | 126524 |
52 | 檜原村 | 116541 | 126540 |
53 | 奥多摩町 | 116558 | 126557 |
54 | 大島町 | 116566 | 126565 |
55 | 利島町 | 116574 | 126573 |
56 | 新島村 | 116582 | 126581 |
57 | 神津島村 | 116590 | 126599 |
58 | 三宅村 | 116608 | 126607 |
59 | 御蔵島村 | 116616 | 126615 |
60 | 八丈町 | 116624 | 126623 |
61 | 青ヶ島村 | 116632 | 126631 |
62 | 小笠原村 | 116640 | 126649 |
別表第2(第9条関係)
医師会コード
医師会名 | コード |
千代田区 | 0117 |
神田 | 0125 |
中央区 | 0216 |
日本橋 | 0224 |
港区 | 0315 |
新宿区 | 0414 |
文京区 | 0513 |
小石川 | 0521 |
下谷 | 0612 |
浅草 | 0620 |
墨田区 | 0745 |
江東区 | 0810 |
品川区 | 0919 |
荏原 | 0927 |
目黒区 | 1016 |
大森 | 1115 |
田園調布 | 1123 |
蒲田 | 1131 |
世田谷区 | 1214 |
玉川 | 1222 |
渋谷区 | 1313 |
中野区 | 1412 |
杉並区 | 1511 |
豊島区 | 1610 |
北区 | 1719 |
荒川区 | 1818 |
板橋区 | 1917 |
練馬区 | 2014 |
足立区 | 2113 |
葛飾区 | 2212 |
江戸川区 | 2311 |
八王子市 | 2410 |
北多摩 | 2519 |
立川市 | 2527 |
武蔵野市 | 2618 |
三鷹市 | 2717 |
西多摩 | 2816 |
府中市 | 2915 |
調布市 | 3111 |
町田市 | 3210 |
小金井市 | 3319 |
小平市 | 3418 |
日野市 | 3517 |
西東京市 | 4010 |
東久留米市 | 4515 |
多摩市 | 4713 |
稲城市 | 4812 |
第1号様式の1(第3条関係)
第1号様式の2(第3条関係)
第1号様式の3(第3条関係)
第1号様式の4(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)