○日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱

平成21年9月1日

制定

乳児健康診査(6ヶ月児・9ヶ月児)実施要綱(平成9年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により乳児健康診査(6か月児・9か月児)(以下「健康診査」という。)を実施して、乳児健康診査の徹底を図り、乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 日野市内に住所を有する乳児(以下「受診児」という。)とする。

(実施医療機関)

第3条 乳児健康診査は、次の医療機関において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に小児科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

2 医療機関から健康診査への協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関

健康診査協力承諾書(第1号様式の1)又は健康診査協力辞退届(第1号様式の2)を、所属する地区医師会を経由して市長に提出するものとする。なお、市長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。

(2) 医師会非加入医療機関

健康診査協力届(第1号様式の3)又は健康診査契約解除届(第1号様式の4)を、市長に提出するものとする。

(実施方法)

第4条 市長は、東京都医師会長、医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、健康診査を実施する。

2 実施医療機関は、保護者から提出される乳児健康診査受診票(第2号様式及び第3号様式。以下「受診票」という。)により健康診査を実施する。

(健康診査の内容)

第5条 健康診査の回数は各1回とし、内容は、次のとおりとする。

診査項目

体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態及び離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色瞳孔、神経学的所見及び運動機能

保健指導

栄養指導(離乳食指導を含む。)、生活指導、予防接種、事故防止

(受診票の交付及び再交付)

第6条 市長は、乳児健康診査(3~4か月児)通知時に、受診児の保護者に受診票及び実施医療機関名簿を交付する。なお、受診票には、別表第1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。

2 他の道府県から転入した者及び受診票を紛失又はき損した場合、保護者から乳児健康診査受診票交付・再交付申請書(第4号様式)を提出させ、受診児の月齢を勘案し、受診票を交付する。

3 都内の他区市町村で受診票を交付された後、日野市に転入した場合、受診票はそのまま使用できるものとする。ただし、転入後の健康診査委託料は、日野市が負担する。

(受診時期)

第7条 健康診査は、生後6~7か月及び9~10か月に受診する。ただし、やむを得ず受診できなかった場合、6~7か月児健康診査は9か月未満まで、9~10か月児健康診査は1歳未満まで、受診できるものとする。

2 受診児の保護者に、健康診査の時期が疾病及び異常の発見、離乳食指導等の適期である旨を、3~4か月児健診受診時に説明し、前項に規定する時期に受診するよう指導する。

(実施医療機関における受診票の取扱い)

第8条 実施医療機関は、健康診査を実施した場合には、受診票の所定欄に、健康診査の診察所見及び市への連絡事項を記入するものとする。

2 実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するとともに次のとおり取り扱うものとする。

(1) 甲票は実施医療機関の控えとして保存する。

(2) 乙票は受診児の保護者に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。

(3) 丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用する。

(実施医療機関からの健康診査委託料等の請求)

第9条 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に、妊婦・乳児健康診査総括票(第5号様式。以下「総括票」という。)を添えて、地区医師会長に提出する。

2 前項の請求原票及び総括票の提出を受けた地区医師会長は、内容を審査のうえ、妊婦・乳児健康診査請求原票送付書(第6号様式。以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。なお、実施医療機関は総括票に、地区医師会長は送付書に、別表第2で定める医師会コードを記入するものとする。

3 医師会非加入実施医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

(健康診査委託料の審査及び支払)

第10条 市長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。

2 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を、連合会から送付された集計帳票を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。

3 市長は、委託料の支払いに際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により、当該医療機関に通知し、事務費については、連合会から送付された集計帳票を基に、地区医師会に通知する。

4 連合会は、日野市在住受診者の請求原票を日野市に送付する。

(事後措置)

第11条 市長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する受診児については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第12条 市長は、各種広報手段を活用するとともに、東京都医師会、各地区医師会、実施医療機関等の関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

1 この要綱は、平成21年9月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 市長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。

(2) 自由診療医療機関は、第9条の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査委託料請求書を添えて、翌月10日までに、市長に委託料を請求するものとする。

(3) 市長は、自由診療医療機関から請求を受けたときは、第10条の規定にかかわらず、内容を確認の上、当該医療機関に直接委託料を支払うものとする。

(平成25年6月26日)

1 この要綱は、平成25年6月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定は、平成24年11月1日から適用する。

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定(以下「旧要綱」という。)に基づきなされた申請等の手続きについては、この要綱による改正後の乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定に基づきなされたものとみなす。

3 この要綱施行の際、現に旧要綱の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年12月11日)

1 この要綱は、平成25年12月11日から施行し、この要綱による改正後の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成29年4月1日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第2条の規定による改正前の日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱、第3条の規定による改正前の日野市女性特有のがん検診受診費助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の日野市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱及び第5条の規定による改正前の日野市新生児聴覚検査受診費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

事業・住所コード

上2桁 11 乳児健康診査(6か月児) 12 乳児健康診査(9か月児)

下1桁 検証番号

 

区名

乳児健康診査6か月児

乳児健康診査9か月児

1

千代田区

116012

126011

2

中央区

116028

126029

3

港区

116038

126037

4

新宿区

116046

126045

5

文京区

116053

126052

6

台東区

116061

126060

7

墨田区

116079

126078

8

江東区

116087

126086

9

品川区

116095

126094

10

目黒区

116103

126102

11

大田区

116111

126110

12

世田谷区

116129

126128

13

渋谷区

116137

126136

14

中野区

116145

126144

15

杉並区

116152

126151

16

豊島区

116160

126169

17

北区

116178

126177

18

荒川区

116186

126185

19

板橋区

116194

126193

20

練馬区

116202

126201

21

足立区

116210

126219

22

葛飾区

116228

126227

23

江戸川区

116236

126235

24

八王子市

116244

126243

25

立川市

116251

126250

26

武蔵野市

116269

126268

27

三鷹市

116277

126276

28

青梅市

116285

126284

29

府中市

116293

126292

30

昭島市

116301

126300

31

調布市

116319

126318

32

町田市

116327

126326

33

小金井市

116335

126334

34

小平市

116343

126342

35

日野市

116350

126359

36

東村山市

116368

126367

37

国分寺市

116376

126375

38

国立市

116384

126383

39

西東京市

116392

126391

40

福生市

116418

126417

41

狛江市

116426

126425

42

東大和市

116434

126433

43

清瀬市

116442

126441

44

東久留米市

116459

126458

45

武蔵村山市

116467

126466

46

多摩市

116475

126474

47

稲城市

116483

126482

48

あきる野市

116491

126490

49

羽村市

116509

126508

50

瑞穂町

116517

126516

51

日の出町

116525

126524

52

檜原村

116541

126540

53

奥多摩町

116558

126557

54

大島町

116566

126565

55

利島町

116574

126573

56

新島村

116582

126581

57

神津島村

116590

126599

58

三宅村

116608

126607

59

御蔵島村

116616

126615

60

八丈町

116624

126623

61

青ヶ島村

116632

126631

62

小笠原村

116640

126649

別表第2(第9条関係)

医師会コード

医師会名

コード

千代田区

0117

神田

0125

中央区

0216

日本橋

0224

港区

0315

新宿区

0414

文京区

0513

小石川

0521

下谷

0612

浅草

0620

墨田区

0745

江東区

0810

品川区

0919

荏原

0927

目黒区

1016

大森

1115

田園調布

1123

蒲田

1131

世田谷区

1214

玉川

1222

渋谷区

1313

中野区

1412

杉並区

1511

豊島区

1610

北区

1719

荒川区

1818

板橋区

1917

練馬区

2014

足立区

2113

葛飾区

2212

江戸川区

2311

八王子市

2410

北多摩

2519

立川市

2527

武蔵野市

2618

三鷹市

2717

西多摩

2816

府中市

2915

調布市

3111

町田市

3210

小金井市

3319

小平市

3418

日野市

3517

西東京市

4010

東久留米市

4515

多摩市

4713

稲城市

4812

第1号様式の1(第3条関係)

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第1号様式の2(第3条関係)

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第1号様式の3(第3条関係)

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第1号様式の4(第3条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第4条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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第5号様式(第9条関係)

画像画像

第6号様式(第9条関係)

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日野市乳児健康診査(6か月児・9か月児)実施要綱

平成21年9月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10編 生/第1章 公衆衛生
沿革情報
平成21年9月1日 制定
平成25年6月26日 種別なし
平成25年12月11日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし