○日野市たにぞうさんとつくるヒノソング実行委員会補助金交付要綱

平成21年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野市たにぞうさんとつくるヒノソング実行委員会(以下「実行委員会」という。)の行う事業について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、経費を補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象団体は、日野市たにぞうさんとつくるヒノソング実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) たにぞうさんとつくるヒノソングのCD作成に係る活動

(2) 上記のCD化された歌と踊りのPRを通して活気のあるまちづくりに係る活動

(補助対象経費)

第4条 補助の対象経費は、前条に規定する事業に要する費用とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、事業計画書(第1号様式)及び補助金交付申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をし、補助金決定通知書(第3号様式)を、実行委員会委員長(以下「委員長」という。)に送付するものとする。

(補助金の請求及び受領)

第8条 委員長は、前条に規定する補助金決定通知を受けたときは、補助金請求書(第4号様式)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた委員長は、当該年度終了後速やかに補助金実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に反したとき。

(2) 当該年度終了時において、交付した補助金のうち余剰金が生じたとき。

(補助金に関する調査)

第11条 市長は、補助金に関し必要あるときは、いつでも報告を求め、調査を行うことができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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第3号様式(第7条関係)

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第4号様式(第8条関係)

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第5号様式(第9条関係)

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日野市たにぞうさんとつくるヒノソング実行委員会補助金交付要綱

平成21年10月1日 制定

(平成21年10月1日施行)