○日野市検査事務規程

平成21年11月30日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、日野市が日野市契約事務規則(昭和39年規則第7号。以下「規則」という。)その他の法令等に基づいて締結した工事、製造若しくは修繕の請負契約又は業務委託及び物品買入れその他の契約(以下「契約」という。)に係る検査の実施について、規則第42条に基づき必要な事項を定めて検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 契約の種類及び金額ごとに契約事務担当者として位置づけられた、総務部総務課又は業務主管課の職員をいう。

(2) 監督員 規則第36条に定める監督員と同一のものをいう。

(3) 検査員 規則第37条に定める検査員並びに市長から委任を受けた主管課長及び主管課長から検査を命令されたもの(以下「主管課検査員」という。)をいう。

(検査の種類)

第3条 この規程に基づく検査(以下「検査」という。)の種類及び内容は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 完了検査 契約に基づく給付(以下「給付」という。)の完了を確認するための検査

(2) 既済・既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う場合に行う、既済又は既納の部分を確認するための検査

(3) 中間検査 給付の完了前に行う、性能、仮組立状態その他進捗状況等を確認するための検査

(4) 清算検査 契約を解除しようとする場合に行う、既済又は既納の部分を確認するための検査

(5) 材料検査 給付に関連して使用される材料を確認するための検査

(6) 業務委託検査 業務委託の契約に係る状況を確認するための検査

(検査の担当区分及び統括)

第4条 検査員は、第2条に定める検査員の態様ごとに、別に定める担当区分に従って検査を行う。ただし、検査全般に関する事項は、企画部検査担当が統括し、適宜所要の指導及び調整を行うものとする。

2 業務委託契約に係る検査については、担当区分にかかわらず企画部検査担当で行うことができる。

3 物品の買入れ又はその他契約に係る専門的知識を必要とする検査については、企画部検査担当で行うことができる。

4 前3項に定めるほかは、主管課検査員が行う。

(検査員の責務)

第5条 検査員は、規則その他法令等に基づき、円滑かつ適正に検査を行わなければならない。

2 検査員は、前項の目的を達成するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

3 検査員は、検査に当って知り得た、契約の相手方(以下「契約者」という。)その他関係者の秘密を他に漏らしてはならない。

(検査員の職務執行回避)

第6条 検査員は、契約者と親族関係にある等の特殊な関係にあるときは、当該契約者との間に締結した契約に係る検査を行うことができない。

(検査の実施)

第7条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査を実施するものとする。

(1) 契約者から給付完了の届出があったとき

(2) 契約者から既済・既納部分検査の願出があり、当該願出が適当と認められるとき

(3) 中間検査を行う必要があると認められるとき

(4) 契約を解除しようとする場合であって、清算検査の必要があると認められるとき

(5) その他、検査を行うべき相当の事由があると認められるとき

2 検査員の検査は、個々の契約ごとに実地にて行うものとする。

3 契約担当者は、契約後に契約に関する書類を検査員に送付し、監督員は、検査に関する必要書類(以下「関係書類」という。)をあらかじめ検査員に提出しておくものとする。

(関係職員及び契約者の立会い)

第8条 検査員は、検査を行うに当たっては、契約担当者、監督員その他の関係職員(以下「関係職員」という。)及び契約者の立会いを求めなければならない。ただし、委託業務に係る検査については、契約者の立会いを求めることを要しないものとする。

2 検査員は、契約者が正当な理由なく検査に立ち会わないときは、契約者欠席のまま検査を行うことができる。また、この場合、契約者は当該検査の結果について異議申立を行うことができない。

3 第1項に定める関係職員とは、別表に定める者をいう。なお、検査に立ち会った関係職員(以下「立会職員」という。)は、検査について意見を述べることができるとともに、検査に疑義があるとき又は検査員と意見が一致しないときは、所属長に報告してその指示を受けなければならない。

(工事、製造又は修繕の契約に係る検査)

第9条 検査員は、工事、製造又は修繕の目的物について、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類により、これらに適合した施工がなされているかどうかを検査しなければならない。

(外部から明視できない部分の検査)

第10条 検査員は、工事、製造又は修繕の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。

(理化学試験)

第11条 検査員は、仕様書に記載されたところにより検査のため、特に理化学試験を行う必要があると認めるときは、契約の相手方に試験研究機関等の試験を受けさせなければならない。

(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)

第12条 検査員は、前条の規定により理化学試験を行うものに係る工事、製造又は修繕の契約に係る検査については、理化学試験の結果を待って合否の判定をしなければならない。

(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)

第13条 検査員は、検査にあたって据付け、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待って合否の判定をしなければならない。

(破壊又は分解検査)

第14条 検査員は、検査にあたって工事、製造又は修繕の性質上特に必要があると認めるときは、工事の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。

(材料検査)

第15条 検査員は、工事、製造又は修繕に使用する材料について、仕様書、設計書その他関係書類により、これらに適合した材料であるかどうか検査しなければならない。

2 検査員は、材料検査を完了した場合において仕様書、設計書その他関係書類に適合しない材料があるときは、契約の相手方に必要な指示を行うものとする。

(監督員の職務の特例)

第16条 検査員は、第6条の規定にかかわらず、必要に応じて材料検査を監督員に行わせることができる。

(業務委託、物品買入れその他の契約に係る検査)

第17条 検査員は、業務委託、物品買入れその他契約に基づく給付の目的物が、契約書類に適合したものであるかどうか検査するとともに、不適合があるときは、契約者に必要な是正措置を講ずるよう命じなければならない。

2 検査員は、前項の目的物に係わる材料の検査について適当と認めるときは、これを監督員に行わせることができる。

(抽出検査)

第18条 検査員は、買入れ契約に基づいて種類及び規格を同じくする大量の物品が納入され、その全部を検査することが困難な場合は、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、当該物品全ての合否を判定することができる。

(店頭検査)

第19条 検査員は、買入れ契約に基づく物品の納入場所が2ヵ所以上となる場合は、契約者の店舗営業所その他の場所において、納入前に当該物品の検査を一括して行うことができる。

2 検査員は、前項の規定に基づいて検査に合格した物品については、明示的方法によってその旨を表示しておかなければならない。

(検査の一部省略)

第20条 検査員は、単価が3万円に満たない物品の買入れ契約については、数量のみを検査対象とすることができる。

(工事、製造又は修繕の契約に係る検査の規定の準用)

第21条 第11条から第16条までの規定は、業務委託、物品買入れその他の各契約に基づく給付の目的物の検査についても、これを準用する。

(検査調書の作成等)

第22条 検査員は、工事、製造、修繕又は測量・設計等業務委託の各契約に係る検査を完了したときは、検査調書を作成し、これを契約担当者に送付しなければならない。ただし、主管課検査員検査の場合は、検査調書の作成を省略することができる。

2 検査員は、業務委託、物品買入れその他契約に係る検査を完了したときは、検査済印を押印するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、押印を省略することができる。

(検査不合格の場合の手直し、引換え等)

第23条 検査員は、給付の目的物を検査した結果、手直し、補強又は引換え(以下「手直し等」という。)を行う必要があると認めるときは、次の各号に定めるところに従い、所要の措置をとるものとする。

(1) 手直し等が軽微で、かつ、設定された工期又は納期(以下「履行期限」という。)までに完了可能と見込まれるときは、別に定める指示書により、当該履行期限までにあらためて手直し等を行うよう、契約者に通知すること。

(2) 手直し等が主要部分に係るものであるとき、又は履行期限までに手直し等を行うことが困難と認められるときは、その旨を契約担当者に通知し、その他適宜の措置を行わなければならない。

2 検査員は、前項各号の規定に基づく所要の措置が取られた後に契約者が手直し等を行ったときは、当該手直し等を行った部分のみの検査をもって、判定を行うことができる。

3 検査員は、手直し等を行った給付の目的物を再検査したときは、新たに検査調書を作成し、履行期限、検査年月日及び検査内容を記載しなければならない。

(評定報告等)

第24条 検査員は、検査を完了したときは、日野市工事成績評定要綱(平成19年4月1日制定)その他に基づき総務部長及び業務主管部長に当該検査に係る評定結果を報告しなければならない。

2 検査員は、前項のほか工事等の検査結果を毎月市長に報告しなければならない。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

検査区分

支出科目

担当区分

契約区分

検査区分

検査員

立会人

検査員

立会人

工事及び製造の請負契約に関するもの

完了検査

既済検査

中間検査

清算検査

工事請負費

全て

 

企画部検査担当

契約担当者

監督員その他の関係職員

 

 

修繕の請負契約に関するもの

完了検査

既済検査

中間検査

清算検査

修繕料

1件当り200万円以上

1件当り200万円未満

企画部検査担当

契約担当者

監督員その他の関係職員

主管課検査員

監督員その他の関係職員

調査、設計又は測量等の委託契約に関するもの

完了検査

既済検査

中間検査

清算検査

委託料

全て

 

企画部検査担当

契約担当者

監督員その他の関係職員

 

 

上記以外の委託契約に関するもの

完了検査

既済検査

中間検査

清算検査

委託料

1件当り500万円以上

1件当り500万円未満

企画部検査担当

監督員その他の関係職員

主管課検査員

監督員その他の関係職員

物品の買入れ契約に関するもの

完了検査

既納検査

中間検査

清算検査

備品購入費

1件当り100万円以上

1件当り100万円未満

契約担当者

会計課の職員

主管課検査員

監督員その他の関係職員

上記以外の物品の買入れ契約に関するもの

完了検査

既納検査

中間検査

清算検査

消耗品費

原材料費

 

全て

 

 

主管課検査員

監督員その他の関係職員

各種印刷の請負契約に関するもの

完了検査

既納検査

中間検査

清算検査

印刷製本費

 

全て

 

 

主管課検査員

監督員その他の関係職員

日野市検査事務規程

平成21年11月30日 訓令第12号

(平成21年12月1日施行)